廃車(抹消登録)と自動車重量税



廃車(永久抹消登録)と自動車重量税についての説明
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車永久抹消登録)した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、自動車重量税が還付されます。




 自動車重量税の還付手続き方法



自動車を廃車(永久抹消登録手続き)する際に、陸運局(軽自動車検査協会)で永久抹消登録(解体届)と同時に、「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入し申請することによって、還付されます。


還付金はその場でもらえるわけではなく、約3ヵ月後に指定した口座に振り込みとなりますので注意しましょう。


 自動車重量税の還付が受けられる条件



自動車重量税の還付が受けられる条件は、


「陸運局(軽自動車検査協会)で廃車(抹消登録)の手続きをした日(軽自動車の場合は車検証の返納日)」


または、


「報告受領日()」


のいずれか遅いほうの翌日に、「車検が1ヶ月以上残っている場合」に限って還付されます。


報告受領日とは、通常、「廃車する自動車を解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日。」となります。


ですので、一時抹消登録しただけでは自動車重量税の還付はなく、一時抹消登録後、解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日に、まだ車検が1ヶ月以上残っている場合には還付されるのです。


ちなみに還付金額の計算方法は以下の通りです。


納付済み自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間=還付金


~自動車重量税還付の詳細~











 自動車重量税の申請と記入例




自動車重量税還付申請書記載のポイント



普通自動車の記入例



軽自動車の記入例



自動車重量税還付申請書のチェックポイント




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