永久抹消登録の目的と特徴

永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)とは、もう二度と自動車に乗らなくなった場合に行う廃車手続きのことで、この永久抹消登録をした自動車は、日本国内の公道を永久的に走らすことができなくなります。
永久抹消登録する場合には通常、解体業者などで解体(スクラップ)した後に、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きをすることとなり、普段、私たちが廃車というと、多くの場合この永久抹消登録のことをいい、永久抹消登録の手続き費用は自分で行えば「無料」です(解体費用は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。
| 永久抹消登録の目的 | |
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事故を起こしてしまったために乗れなくなった自動車や、古くなったために買い取り業者にも引き取ってもらえない場合に、この永久抹消登録を行います。
ただ、古くなったからといってすぐに永久抹消登録を考えるのではなく、まずは買い取り業者に査定してもらいましょう。私たち素人が勝手に値段は付かないと思っていても、買取業者によっては値段が付く場合(または無料で引き取ってくれる場合)もあるのですから。
| 永久抹消登録をする前に | |
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◎買取業者に査定してもらう(値段が付く&無料で引き取ってもらえるかもしれません)。
◎引取りが有料といわれれば「解体業者・ディーラー・整備工場」などに持ち込む(引取りに来てもらう)。
◎この場合、解体業者に直接持ち込めば無料で引き取ってくれる場合もあります(廃車にする自動車でも、まだまだ使える部品があるからです)。
| 永久抹消登録をする場合の注意点 | |
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◎永久抹消登録をする場合、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に「解体の届出」が必要になりますので、必ず先に解体業者に依頼し、解体(スクラップ)を行ってから永久抹消登録の手続きを行いましょう(抹消登録を行った場合は当然ナンバープレートを返納していますので、日本国内の公道を走らせることができません)。
◎「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
◎永久抹消登録は、車両の解体を前提にした廃車で、再び公道を走るために必要となる「抹消登録証明書」の交付を受けられないのですが、公道以外(敷地内など)での走行は可能です。
◎月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。
◎各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。
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