廃車(抹消登録)と自動車税



廃車(抹消登録)と自動車税についての説明普通自動車(小型自動車)を廃車永久抹消登録or一時抹消登録)した場合には、手続きを行う陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行うことによって、「自動車税」の還付を受けることができます(抹消登録の手続きとは別に行わなければなりません)。


 普通自動車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税



普通自動車(小型自動車)を廃車(抹消登録)し、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行えば、「抹消登録の手続きを行った月の翌月分から月割りで還付されます」。


もちろん、自動車税が未払いの場合には未納期間分の自動車税を収めなければなりません。


例えば・・・


■3月に廃車(抹消登録)をした場合


自動車税の還付はありませんが、自動車税の請求もなくなります。


■4月に廃車(抹消登録)をした場合


自動車税の還付はなく、1年分の自動車税の請求が来てしまいます(4月中に廃車した場合は、自動車税1年分の請求納付書が5~6月に送られてきますが、それは支払う必要はなく、1か月分の納付書が7月頃に送られてきますので、その納付書で支払いましょう)。


■10月に廃車(抹消登録)をした場合


1年分の自動車税を支払っていた場合には、「11・12・1・2・3」の5か月分の自動車税が還付されます。


自動車税の還付がある場合は、廃車(抹消登録)の手続きを終えてから約2ヶ月程で、「還付のお知らせ」という通知書が車検証の所有者の住所に送られてきますので、指定された金融機関で手続きを行い、還付金を受け取りましょう(引越した場合には、確実に郵便局での移転手続きを行っておきましょう)。


 軽自動車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税



まず「軽自動車」の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」。


さらに3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に1年分の自動車税(10,800円)が請求されてしまいます(もちろん4月中に廃車にしても還付はありませんのでもったいないです)。


このため3月になると、軽自動車検査協会はとても込み合いますので、廃車すると決めている場合は、なるべく早めに手続きを済ませましょう。


普通自動車にしろ、軽自動車にしろ、廃車(抹消登録)は早めに行い、忘れずに自動車税還付の手続きを行いましょう(忘れてしまった場合には、翌年も自動車税の請求が来てしまいますよ)。


2015年4月1日より軽自動車税は7,200円(自家用車の場合)⇒10,800円に増税されました。




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