廃車(抹消登録)と自賠責保険

廃車(抹消登録)する場合に、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の有効期間が「1ヶ月以上残っている場合」には、加入している保険会社で所定の手続きをすることによって、自賠責保険の残存期間に応じた返戻金を受け取ることができます。
| 廃車(抹消登録)した際に自賠責保険の返戻金を受け取れる条件 | |
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廃車(抹消登録)した自動車の自賠責保険を、「保険会社で解約手続きした日」が解約日となりますので、その解約日に「有効期間が1ヶ月以上残っている場合」は、返戻金を受け取れます(廃車(抹消登録)した日が解約日ではありません)。
返戻金の額は、自動車税のような月割り還付ではなく、保険規約に基づいた計算になります。
| 手続き方法 | |
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◎必要書類(下記参照)を持参し、直接、加入している保険会社の窓口で手続きを行います(郵送も可の保険会社もありますので、いずれにしても加入している保険会社に連絡して聞いてみましょう)。
| 必要書類 | |
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◎自動車損害賠償責任保険証明書
◎抹消登録証明書(※)
◎抹消登録証明書に記載されている所有者の認印(法人の場合は会社の印鑑)
◎口座番号等(窓口で直接、返戻金がもらえるわけではなく、約1週間後に指定の口座に振り込まれますので、「銀行名・支店名・口座番号」が必要となります)
※抹消登録証明書とは、普通自動車を永久抹消登録した場合は「登録事項証明書のコピー」、一時抹消登録した場合は「一時抹消証明書、または登録事項証明書のコピー」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書のコピー」のことです。
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