輸出抹消登録の手続方法



廃車「輸出抹消登録の手続方法」についての説明抹消登録制度の改正によって、平成17年(2005年)7月1日以降、船積み予定の自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は「輸出抹消登録」の手続きが必要となり、運輸局から「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の発行を受ける必要があります。


分かりやすくいえば、自動車を海外に輸出する場合には、輸出抹消登録の手続きが必要なのです。


 輸出抹消登録の手続き方法



1:運輸支局等に申請


自動車を輸出しようとする場合、自動車の所有者は事前に「輸出抹消仮登録」を運輸支局等(⇒(例)東京運輸支局)に申請し(輸出をしようとする6ヶ月前から申請可能)、運輸支局等の発行する「輸出抹消仮登録証明書(輸出時に一時抹消登録がしていない場合)」または「輸出予定届出証明書(輸出時に一時抹消登録がしてある場合)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。


2:輸出抹消登録の確認


国土交通省は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出事実の確認がとれた場合に、正式に「輸出抹消登録」となります。


輸出抹消登録を行う場合、自動車リサイクル料金の支払いが免除されます(すでに支払っている場合は還付されます)。自動車リサイクル料金は車両を解体する際に生じる廃棄物の処分費用に充てられるため、海外へ輸出する場合はその料金が不要となるためです。


また輸出抹消登録する自動車の車検が残っていた場合でも、自動車重量税の還付もありませんので注意しましょう。


 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)後、輸出しなかった場合



輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は交付から「6ヶ月」となっていますので、もしもこの有効期間内に輸出せず、有効期限が切れた場合には、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」を15日以内に、運輸支局等(自動車検査登録事務所)に返納しなければなりません。


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該自動車の「一時抹消登録証明書」が交付されます(検査対象軽自動車を除く)。




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