一時抹消登録の目的と特徴



廃車の一時抹消登録についての説明
一時抹消登録(道路運送車両法16条抹消登録)とは、「海外出張・引越し・長期海外旅行・入院・長期間車を在庫として保管する場合(業者)」などによって、一時的に自動車を使用しなくなる場合に行う廃車手続きのことで、一時抹消登録を行えば当然、公道を走ることはできませんが、再び公道を走るために必要となる「一時抹消登録証明書」の交付を受けられますので、その場合には再登録することによって公道を走ることが可能となります。


 一時抹消登録の目的



長期間、自動車を使用しないからといって廃車手続き(抹消登録)をしないと、毎年自動車税の請求が来てしまいますので、その場合には必ず一時抹消登録を行っておきましょう。


またこの一時抹消登録の手続き費用は自分で行えば「350円」となっています(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。


 解体抹消(解体届け)について



永久抹消登録を行おうと思っている場合でも、まずはこの一時抹消登録の手続きを陸運局(軽自動車検査協会)で行ってから、解体業者に自動車を解体してもらい、それから「解体届け」を陸運局(軽自動車検査協会)に提出するという選択肢もあり、これを「解体抹消」といいます。


本来この解体抹消は、一時抹消登録をした後に、やっぱり自動車を利用しなくなった場合に行う手続きです。


しかし永久抹消登録をする場合には通常、「解体⇒陸運局(軽自動車検査協会)で抹消登録手続き」という手順になるのですが、解体には業者によっても違いますが、2、3週間かかる場合があり、そうなると月またぎとなってしまう可能性があり、自動車税の還付金額が少なくなることも考えられるので、この解体抹消を行ったほうがお得になる場合があるのです。


ただ自分で抹消手続きを行う場合は、抹消登録手続きを2度行わなければならないので(陸運局(軽自動車検査協会)に2度足を運ばなくてはなりません)、その場合の交通費や手続き費用(350円)、面倒くさいことを考慮し、どちらがお徳かを考えて行いましょう。


 自動車リサイクル法の施工によって



自動車リサイクル法が施工されたことによって、一時抹消登録後の使用用途について詳しく聞かれたり、また約1年以上経過しても「解体届け」が提出されない、または「再登録されない」場合には、問い合わせがくる場合もあるようなので注意しましょう。


 一時抹消登録をする場合の注意点



自分で一時登録抹消する場合、陸運局(軽自動車検査協会)へは登録自動車では行けませんので注意しましょう(抹消登録の手続きを行うには、ナンバープレートを返納しなけらばなりませんので、公道を走ることができません)。


再登録する際には、再び車検を受けなければなりません。


一時抹消登録証明書」は再発行が面倒くさいので、大切に保管しましょう。


「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。


各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。




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