車検切れor自賠責保険未加入でも廃車できるの?



車検切れの場合の廃車手続きについての説明車検や自賠責保険が切れていても問題なく廃車手続き(抹消登録手続き)をすることは可能です。


ただこの場合に、公道を走って解体業者に持ち込むことはできません。もしもこの状態で公道を走り、捕まると以下のような厳しい罰則(処罰)が待っています。


 車検切れの自動車で公道を走った場合



車検切れの自動車で公道を走ると、道路交通法違反(無車検運行)6点減点となり、過去に違反がなくても「30日の免許停止」と、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の刑事罰となります(交通違反の反則金ではありませんので、前科がつきます)。


 自賠責保険未加入の場合



自賠責保険未加入の自動車で公道を走ると、道路交通法違反6点減点となり、過去に違反がなくても「30日の免許停止」と、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」の刑事罰となります(交通違反の反則金ではありませんので、前科がつきます)。


当然、上記は「車検切れ・自賠責保険未加入」だけの罰則(処罰)なので、過去に違反がある場合はその点数に加算されますので、免許取り消し処分になることもあります。


 自賠責保険未加入&車検切れの場合



自賠責保険未加入&車検切れの場合は、「6点+6点」の減点となり、過去に違反がなくても一気に「90日の免許停止」と「罰金(実際に捕まってみないと分かりませんが、かなり高額な罰金を取られます)」となり、もしも過去に違反がある場合は免許取り消しも十分考えられます。自賠責保険が切れている場合の廃車手続きについての説明


以上のことから、自賠責保険未加入&車検切れの自動車を廃車にする場合は、「仮ナンバー(※)」を取得したり、自賠責保険に加入し、公道を走れるようになってから解体業者に持ち込みましょう。捕まってから後悔しても遅いですよ。


もちろん、解体業者に引き取りに来てもらう場合はそのままで問題ありません(仮ナンバーを発行したり、自賠責保険に加入するほうが、引取りに来てもらうよりも安くなる場合が多いですが)。


仮ナンバーは区役所(市役所)で以下の書類を持参すれば発行してもらえ、数日間(通常5~10日間)そのナンバーで公道を走ることが可能となります。


・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
・自動車車検証(既に抹消している場合は抹消登録証明書)
・自動車運転免許証
・認印
・仮ナンバー取得費用(750円前後)




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