廃車(抹消登録)と自動車重量税

普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車(永久抹消登録)した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、自動車重量税が還付されます。
| 自動車重量税の還付手続き方法 | |
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自動車を廃車(永久抹消登録手続き)する際に、陸運局(軽自動車検査協会)で永久抹消登録と同時に、「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入することによって、還付されます。
還付金はその場でもらえるわけではなく、約3ヵ月後に指定した口座に振り込みとなりますので注意しましょう。
| 自動車重量税の還付が受けられる条件 | |
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自動車重量税の還付が受けられる条件は、
「陸運局(軽自動車検査協会)で廃車(抹消登録)の手続きをした日」
または、
「廃車する自動車を解体業者に持ち込んだ日」
のいずれか遅いほうの翌日に、「車検が1ヶ月以上残っている場合」に限って還付されます。
ですので、一時抹消登録しただけでは自動車重量税の還付はなく、一時抹消登録後、解体業者に持ち込んだ日の翌日に、まだ車検が1ヶ月以上残っている場合には還付されるのです。
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