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2006年09月26日

当サイトについてと、相互リンクについて


賢い!自動車とバイクの廃車手続き方法」管理人の青木と申します。


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・サイト名:廃車-自動車とバイクの廃車 手続き 費用
・URL:http://www.kuruma-110.com/
・紹介文:自動車とバイクの廃車手続きについて分かりやすくまとめています。


〜ソース〜


<A href="http://www.kuruma-110.com//"target="_blank">廃車-自動車とバイクの廃車 手続き 費用</A><BR>自動車とバイクの廃車手続きについて分かりやすくまとめています。


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2006年09月25日

廃車手続きをする前に

廃車手続きについての説明
廃車
とは、正確には道路運送車両法による「抹消登録」といい、陸運局(軽自動車検査協会)へ自動車のナンバープレートを返納し、検査登録から一時的、または永久的に抹消することで、その廃車(抹消登録)の目的によって大きく分類すると、「永久抹消登録(15条抹消登録)」「一時抹消登録(16条抹消登録)」「輸出抹消登録(15条の2抹消登録)」の3つに分類されます。


ですのでまずは、自分の愛車をどの廃車にするかを選択する必要があります。


 廃車(抹消登録)の種類



自動車を解体(スクラップ)してもう二度と乗らない、完全に廃車にする場合は永久抹消登録(返納届け)の手続き方法


一時的に愛車を使用しなくなるが、将来また乗る可能性があったり、売買する可能性がある場合は一時抹消登録の手続き方法


愛車を海外へ輸出する場合は輸出抹消登録の手続方法となります。


それぞれの抹消登録によって手続き方法が異なりますので注意しましょう。


 廃車(抹消登録)すると



抹消登録の種類に関わらず、抹消登録をした自動車を日本の公道で走らせることはできません。


一時抹消登録の場合、再登録する際には車検を受けなければなりません。


永久抹消登録の場合は再登録はできません。

廃車手続きをする場所は?


廃車の手続き永久抹消登録一時抹消登録・輸出抹消登録いずれにしても、普通自動車の場合は登録自動車のナンバープレート、または住民票がある「陸運局(陸運事務所)」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きを行います。


 廃車手続きは難しい?



実際に自分で手続きができるか不安な方もいるでしょうが、「必要書類」さえ揃っていればそれほど難しいことはありません。書類への記入の仕方はサンプルがありますし、もし分からないことがあっても窓口の人に聞けばいいだけですから。


また陸運局(軽自動車検査協会)の近くに行けば分かりますが、行政書士の事務所が多く見られ(運転免許証センター近くに写真屋さんが多くあるのと似ています)、やはり素人では難しいのかな?と不安に思うかもしれませんが、まったく問題なく自分でできますので、自分で手続きをやってみましょう。


 廃車手続きを依頼する場合



もちろん忙しくて陸運局(軽自動車検査協会)に行く時間なんかない、または面倒くさい方は業者や行政書士に抹消登録手続きを依頼するのも選択肢の1つです。


費用は業者や行政書士によって異なりますが、抹消登録手続きの費用は「
2,000〜10,00円」が相場のようです(陸運局(軽自動車検査協会)近くの行政書士が比較的安いようです)。


また永久抹消登録を行う場合、通常は解体してから手続きをする必要があるので(解体届出)、廃車(永久抹消登録)にする自動車を解体してくれる、解体業者はいずれにしても自分で探さなくてはいけません。

乗らないのに廃車しないでいると



廃車と永久抹消登録、一時抹消登録についての説明愛車が何らかの理由によって乗らなくなった、または乗れなくなった場合は
廃車(抹消登録)をしなければ、毎年「自動車税(軽自動車税)」の納付請求がきてしまいますので、永久抹消登録だけでなく、一時的、かつ長期的に乗らなくなる場合にも一時抹消登録の手続きを行いましょう(※)。



また長期間自動車に乗らないからといって、そのまま放置しているとバッテリーが上がり、エンジンがかからなくなり、いざ抹消登録にする場合に自走できず、業者に依頼しなけらばならないことにもなりますので、長期間乗らない場合でも定期的にエンジンをかけることも大切になってきます。



実際には抹消登録手続きの際に、自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行うことによって、自動車税(軽自動車税)の納付請求がこなくなりますので、抹消登録手続きの際には確実に自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行いましょう。


永久抹消登録の目的と特徴

廃車の永久抹消登録についての説明
永久抹消登録
(道路運送車両法15条抹消登録)とは、もう二度と自動車に乗らなくなった場合に行う廃車手続きのことで、この永久抹消登録をした自動車は、日本国内の公道を永久的に走らすことができなくなります。


永久抹消登録する場合には通常、解体業者などで解体(スクラップ)した後に、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きをすることとなり、普段、私たちが廃車というと、多くの場合この永久抹消登録のことをいい、永久抹消登録の手続き費用は自分で行えば「
無料」です(解体費用は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。


 永久抹消登録の目的



事故を起こしてしまったために乗れなくなった自動車や、古くなったために買い取り業者にも引き取ってもらえない場合に、この永久抹消登録を行います。


ただ、古くなったからといってすぐに永久抹消登録を考えるのではなく、まずは買い取り業者に査定してもらいましょう。私たち素人が勝手に値段は付かないと思っていても、買取業者によっては値段が付く場合(または無料で引き取ってくれる場合)もあるのですから。


 永久抹消登録をする前に



◎買取業者に査定してもらう(値段が付く&無料で引き取ってもらえるかもしれません)。


◎引取りが有料といわれれば「解体業者・ディーラー・整備工場」などに持ち込む(引取りに来てもらう)。


◎この場合、解体業者に直接持ち込めば無料で引き取ってくれる場合もあります(廃車にする自動車でも、まだまだ使える部品があるからです)。


 永久抹消登録をする場合の注意点



◎永久抹消登録をする場合、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に「
解体の届出」が必要になりますので、必ず先に解体業者に依頼し、解体(スクラップ)を行ってから永久抹消登録の手続きを行いましょう(抹消登録を行った場合は当然ナンバープレートを返納していますので、日本国内の公道を走らせることができません)。


◎「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


◎永久抹消登録は、車両の解体を前提にした廃車で、再び公道を走るために必要となる「
抹消登録証明書」の交付を受けられないのですが、公道以外(敷地内など)での走行は可能です。


◎月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。


◎各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。

一時抹消登録の目的と特徴

廃車の一時抹消登録についての説明
一時抹消登録
(道路運送車両法16条抹消登録)とは、「海外出張・引越し・長期海外旅行・入院・長期間車を在庫として保管する場合(業者)」などによって、一時的に自動車を使用しなくなる場合に行う廃車手続きのことで、一時抹消登録を行えば当然、公道を走ることはできませんが、再び公道を走るために必要となる「
一時抹消登録証明書」の交付を受けられますので、その場合には再登録することによって公道を走ることが可能となります。


 一時抹消登録の目的



長期間、自動車を使用しないからといって廃車手続き(抹消登録)をしないと、毎年自動車税の請求が来てしまいますので、その場合には必ず一時抹消登録を行っておきましょう。


またこの一時抹消登録の手続き費用は自分で行えば「
350円」となっています(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。


 解体抹消(解体届け)について



永久抹消登録を行おうと思っている場合でも、まずはこの一時抹消登録の手続きを陸運局(軽自動車検査協会)で行ってから、解体業者に自動車を解体してもらい、それから「
解体届け」を陸運局(軽自動車検査協会)に提出するという選択肢もあり、これを「解体抹消」といいます。


本来この解体抹消は、一時抹消登録をした後に、やっぱり自動車を利用しなくなった場合に行う手続きです。


しかし永久抹消登録をする場合には通常、「解体⇒陸運局(軽自動車検査協会)で抹消登録手続き」という手順になるのですが、解体には業者によっても違いますが、2,3週間かかる場合があり、そうなると月またぎとなってしまう可能性があり、自動車税の還付金額が少なくなることも考えられるので、この解体抹消を行ったほうがお得になる場合があるのです。


ただ自分で抹消手続きを行う場合は、抹消登録手続きを2度行わなければならないので(陸運局(軽自動車検査協会)に2度足を運ばなくてはなりません)、その場合の交通費や手続き費用(350円)、面倒くさいことを考慮し、どちらがお徳かを考えて行いましょう。


 自動車リサイクル法の施工によって



自動車リサイクル法が施工されたことによって、一時抹消登録後の使用用途について詳しく聞かれたり、また約1年以上経過しても「解体届け」が提出されない、または「再登録されない」場合には、問い合わせがくる場合もあるようなので注意しましょう。


 一時抹消登録をする場合の注意点



◎自分で一時登録抹消する場合、陸運局(軽自動車検査協会)へは登録自動車では行けませんので注意しましょう(抹消登録の手続きを行うには、ナンバープレートを返納しなけらばなりませんので、公道を走ることができません)。


◎再登録する際には、再び車検を受けなければなりません。


◎「
一時抹消登録証明書」は再発行が面倒くさいので、大切に保管しましょう。


◎「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


◎「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


◎月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。


◎各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。

2006年09月23日

永久抹消登録(返納届け)の手続き方法

廃車「永久抹消登録」の手続き方法についての説明
普通自動車(小型自動車)を二度と乗らなくなった場合に行う廃車手続きを「永久抹消登録」といいい、軽自動車の場合は「
返納届け」という手続きになり、手続き方法はほぼ同じで、手続きを行う場所が違うだけとなります。


通常、廃車といえばこの永久抹消登録(返納届け)のことを指すことが多く、永久抹消登録(返納届け)の手続きは「
自分でやれば無料(書類代と解体費用は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途掛かります)」ですが、業者や行政書士に頼めば「有料」となり、業者や行政書士によって異なりますが、費用は「2,000〜10,000円」程かかります。


ですのでお金がかかってもいい、または面倒くさい方は、業者や行政書士に手続きを依頼すれば、以下の永久抹消登録(返納届け)の手続きをする必要はありません。


 永久抹消登録(返納届け)の手続き場所



◎普通自動車(小型自動車)⇒「
陸運局(陸運事務所)


◎軽自動車⇒「
軽自動車検査協会


 永久抹消登録の手続き方法(普通自動車編)



1:ナンバープレートを取り外す


解体業者へ持ち込む場合は解体業者で、引取りに来てもらう場合には自分でナンバープレートを取り外しておきましょう(ナンバープレートは永久抹消登録(返納届け)の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管しておきましょう)。


2:抹消登録する自動車を解体する


自分で解体業者を探して解体の依頼をしましょう。この際に未払いの「
自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません(自動車リサイクル料金を知りたい方はこちらで検索してください自動車リサイクルシステム)。


自動車リサイクル料金を支払えば、「
自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取り、解体が終了すれば業者から、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」を連絡してくれます(この解体報告記録日が分からなければ次の手続きに進めません)。


3:手続きに必要な必要書類を準備する


永久抹消登録に必要な書類」を参考にしてください。


4:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月〜金曜日の9:00(8:45)〜16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


まだ申請書を記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう(車検がまだ残っている場合は、申請書に自動車重量税還付のための記入を忘れないように)。


5:ナンバープレートの返納


永久抹消登録(返納届け)する自動車の「
ナンバープレート」を返納窓口で返納し、返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取り、申請書と一緒に提出します。


6:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


また永久抹消登録(返納届け)の申請手数料は「
無料(書類代は別途)」です。


7:自動車税(重量税)の還付手続き


永久抹消登録(返納届け)する自動車(軽自動車)の車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「
自動車重量税」の還付が受けられます。


申請書類に不備がなければ「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取ることができますので、サンプルを見ながら記入し、再び窓口に提出しましょう。


還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


また、「
自動車税」の還付も受けられる場合がありますので、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車税)(軽自動車の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」)。


8:登録事項証明書の発行手続き


永久抹消登録一時抹消登録と違い、「
抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書」の発行がありません。


しかし自賠責保険を解約する場合や(すでに切れている場合や、有効期間が1ヶ月未満の場合は必要ありません)、自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる「
登録事項証明書」が必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(発行手数料300円)。


以上で手続きは終了です。

一時抹消登録の手続き方法

廃車「一時抹消登録」の手続き方法についての説明
普通自動車(軽自動車)を何らかの理由によって、一時的に乗らなくなった場合に行う廃車手続きを一時抹消登録といいい、この一時抹消登録の手続きは管轄の陸運局(軽自動車検査協会)で行います。


普通自動車(小型自動車)と軽自動車の一時抹消登録の手続き方法はほぼ同じで、手続きをする場所だけが異なります。


この一時抹消登録の手続きには「
350円(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)」の手数料がかかります。また面倒くさい、または時間がない場合には業者や行政書士に手続きを依頼することも可能ですが、もちろん費用は有料となります(2,000〜10,000円が相場です)。


 一時抹消登録の手続き場所



◎普通自動車(小型自動車)⇒「
陸運局(陸運事務所)


◎軽自動車⇒「
軽自動車検査協会


 一時抹消登録の手続き方法



1:ナンバープレートを取り外す


自分でナンバープレートを取り外しましょう(ナンバープレートは一時抹消登録の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管しておきましょう)。


2:手続きに必要な必要書類を準備する


⇒「一時抹消登録に必要な書類」を参考にしてください。


3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月〜金曜日の9:00(8:45)〜16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


陸運局(軽自動車検査協会)へ到着し、まだ申請書に記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。


また一時抹消登録には「
手数料(通常350円)」がかかりますので、指定された印紙を購入し、手数料納付書に貼りましょう。


4:ナンバープレートの返納


一時抹消登録する自動車(軽自動車)の「
ナンバープレート」を返納窓口へ返納し、返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取り、申請書と一緒に提出します。


5:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


申請書類に不備がなければ、数十分で「
一時抹消登録証明書」を受け取ることができます(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)。


この一時抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)は「
解体抹消(一時抹消登録後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録すること)」する場合や、「再登録(再び車検を取って公道を走れるようにすること)」する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


6:自動車税(重量税)の還付手続き


一時抹消登録する場合、「
自動車重量税の還付はありません」が、「自動車税」の還付は受けられる場合がありますので、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車税)。


しかし軽自動車の場合は、年額での納税ですので「
自動車税の還付はありません」。


解体抹消(解体届け)する場合には、自動車重量税の還付が受けられる場合もあります(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税


7:手続き終了


以上で一時抹消登録の手続きは終了です。


また抹消登録する自動車(軽自動車)が例え自走可能でも、ナンバープレートは返納しますので、「
陸運局(軽自動車検査協会)へ乗っていくことはできません!」必ず他の交通手段で陸運局(軽自動車検査協会)へ行きましょう。


一時抹消登録後、解体抹消(永久抹消登録すること)する場合の手続き方法は⇒「解体抹消(解体届け)の手続き方法」。

解体抹消(解体届け)の手続き方法

廃車の永久抹消登録(返納届け)の手続き方法についての説明
普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録した後に、やはりもう二度と乗らなくなった場合には「
解体抹消(解体届け)」しなければなりません。


手続き方法は永久抹消登録(返納届け)の手続き方法とほぼ同じで、「ナンバープレートの返納」がなくなりますが、「自動車重量税」は還付される場合もありますので、その場合には手続きが必要となります。


 一時抹消登録後、解体抹消する場合の手続き方法



1:抹消登録する自動車を解体する


自分で解体業者を探して解体の依頼をしましょう。この際に未払いの「
自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません(自動車リサイクル料金を知りたい方はこちらで検索してください⇒自動車リサイクルシステム)。


自動車リサイクル料金を支払えば、「
自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取り、解体が終了すれば業者から、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」を連絡してくれます(この解体報告記録日が分からなければ手続きできません)。


2:手続きに必要な必要書類を準備する


解体届けに必要な書類」を参考にしてください(一時抹消登録を行った際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)が必要になりますので忘れないように)。


3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月〜金曜日の9:00(8:45)〜16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


まだ申請書を記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。


4:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


この際の申請手数料は「
無料」です(書類代は別途)。


5:自動車重量税の還付手続き


車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「
自動車重量税」の還付が受けられますので、「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取り、サンプルを見ながら記入し、再び窓口に提出しましょう。


還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます(詳しくは
廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


6:手続き終了


以上で、一時抹消登録後の解体抹消(解体届け)の手続きは終了ですが、「
登録事項証明書」が必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(自賠責保険の途中解約時や自動車任意保険のノンフリート等級を引き継ぐ際に必要な書類です)。

2006年09月22日

永久抹消登録に必要な書類


普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を
廃車永久抹消登録)する場合には、以下の書類が必要となります。


 普通自動車(軽自動車)を永久抹消登録する場合の必要書類



◎自動車検査証(車検証)


自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。


車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。


また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。


解体抹消(解体届け)の手続きは、普通自動車の場合は「一時抹消登録証明書」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」が必要となります(一時抹消登録した際に受け取った書類です)。


◎ナンバープレート2枚


永久抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。


◎所有者の実印


印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。


軽自動車の場合は「認印」でOKです。


◎印鑑証明書1通


発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。


軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。


◎自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)


解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。


◎解体業者から通知された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」


解体による永久抹消登録する場合には、申請書に「
解体に係る移動報告番号(自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る使用済自動車引取証明書に記載されています)」と「解体報告記録がなされた日(解体業者から通知されます)」を記入する必要があります。


◎申請書(OCRシート3号書式の3)


申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。


また永久抹消登録の申請手数料は“無料”です。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽4号書式の3)となります。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


解体による永久抹消登録の場合、車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「
重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、永久抹消登録(返納届け)の手続き方法を行いましょう!

一時抹消登録に必要な書類


普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を
廃車一時抹消登録)する場合には、以下の書類が必要となります。


 普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録する場合の必要書類



◎自動車検査証(車検証)


自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。


車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。


また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。


◎ナンバープレート2枚


一時抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。


◎所有者の実印


印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。


軽自動車の場合は「認印」でOKです。


◎印鑑証明書1通


発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。


軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。


◎申請書(OCRシート3号書式の2)


申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽専用4号書式)となります。


◎手数料納付書


一時抹消登録の申請手数料は“350円”かかりますので、陸運局(軽自動車検査協会)内で印紙を購入し、手数料納付書の指定された場所に貼りましょう。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


一時抹消登録の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際に還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、一時抹消登録の手続きを行いましょう!

解体届けに必要な書類


普通自動車(軽自動車)を廃車「解体抹消(解体届け)の手続き」をする場合には以下の書類が必要となります。


 解体届けする場合の必要書類



◎申請書:解体届出書(OCRシート3号書式の3)


申請書(解体届出書)は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう。


この場合の届出手数料は“無料”です(書類代は別途)。


軽自動車の場合は申請書:解体届出書(OCRシート軽4号書式の3)となります。


◎一時抹消登録証明書


一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類が必要です。


軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」となります。


◎自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)


解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。


◎印鑑

本人が届け出る場合には認印でOKです。本人以外が手続きをする場合には委任状が必要になります。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


解体届けの場合でも、「車検が1ヶ月以上」残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「
重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。


その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは
廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


所有者の変更があった場合には、「譲渡証明書」と、発行後3ヶ月以内の「新所有者の住民票」または「印鑑証明書」が必要となります(個人の場合)。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、「解体抹消(解体届け)」を行いましょう!

永久抹消登録申請書類の記入事項

永久抹消登録申請書類の記入事項についての説明
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を
廃車永久抹消登録)する際の申請書(OCRシート3号書式の3)の記入事項は以下の通りです。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽4号書式の3)となります。普通自動車と軽自動車によって様式が異なりますので、陸運局(軽自動車検査協会)に行けば記入サンプルがありますので、それを参考に記入しましょう。


 永久抹消登録する際の申請書への記入事項



◎登録種別


永久抹消登録(返納届け)の手続き(普通自動車の場合には永久抹消登録、軽自動車の場合は返納となります)か、解体抹消(解体届け)の手続きか、どちらかにチェックします。


◎自動車登録番号


永久抹消登録の場合は「
自動車検査証(車検証)」、解体届けの場合は「一時抹消登録証明書(普通自動車の場合)」「自動車検査返納証明書(軽自動車の場合)」に書かれている自動車登録番号を記入します。


◎車体番号


車体番号の下3ケタ(または4ケタ)を記入します。


◎移動報告番号


自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る、使用済自動車引取証明書(自動車リサクル券の一部)に記載されています。


◎解体報告日


解体報告記録がされた年月日を記入します(解体が完了した時に解体業者から通知されます)。


◎申請者


申請者の「氏名・住所」を記入し、認印を押印します。


 自動車重量税の還付申請を伴う場合



◎氏名・人格区分


氏名を記入し、個人か、法人かを記入します。


◎住所


陸運局(軽自動車検査協会)に置いてある住所コードを参考に記入をします。


◎郵便番号


郵便番号を記入します。


◎電話番号


電話番号を記入します。


◎振込先情報


自動車重量税を還付する(振り込んでもらう)振込先情報「金融機関名称・支店名・口座番号」を記入します。


自動車重量税の還付申請を伴わない場合は、申請をしない「0」を記入します。

一時抹消登録申請書類の記入事項

一時抹消登録申請書類の記入事項についての説明
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を
廃車一時抹消登録)する際の申請書(OCRシート3号書式の2)の記入事項は以下の通りです。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽専用4号書式)となります。普通自動車と軽自動車によって様式が異なりますので、陸運局(軽自動車検査協会)に行けば記入サンプルがありますので、それを参考に記入しましょう。


 一時抹消登録する際の申請書への記入事項



◎登録種別


一時抹消登録にチェックします。


◎業務種別


業務種別を記入します。


◎自動車登録番号


自動車検査証(車検証)」に書かれている自動車登録番号を記入します。


◎車体番号


車体番号の下3ケタ(または4ケタ)を記入します。


◎申請者(所有者・使用者)


申請者の「氏名・住所」を記入し、認印を押印します。所有者と使用者が異なる場合、使用者の氏名、住所を記入します。


◎使用の本拠の位置


使用者の住所と異なる場合に記入をします。使用者や所有者の住所と同じ場合は、使用者に同じ(所有者に同じ)と記入します。


◎登録原因


当てはまる登録原因にチェックを入れ、日付を記入します。一時抹消の場合は「一時使用停止」にチェックを入れます。

2006年09月21日

「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きと必要書類

125cc以下のバイク(原付)の廃車手続きと必要書類についての説明
125cc以下の原付・バイク」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する市区町村の役所で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。


また、名義変更や市区町村以外の住所へ引越しする際も、同様の廃車手続きを行わなければなりません(この場合の廃車は手続き上の廃車ですので、実際に解体(スクラップ)にするわけではありません)。


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


役所での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:管轄の市区町村の役所での手続き


必要書類(下記を参照)を持って市区町村の役所で手続きを行います。


◎廃車申告書(役所にあります)へ記入
◎必要書類の提出
◎ナンバープレートの返納
◎廃車証を受け取る


3:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


4:手続き終了


以上で「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きは終了です。自動車の廃車手続きよりもかなり簡単です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 125cc以下の原付・バイクの一時使用中止



「125cc以下の原付・バイク」を一時使用中止する場合には、手続き後に「
廃車証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になりますので)。


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続の必要書類



◎廃車申告書(役所にあります)


◎標識交付証明書(ナンバー交付時にもらった書類のことですが、紛失している方も多いためか、標識公布証明書を紛失した場合でも手続きはできます)


◎印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)


◎ナンバープレート


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続の費用



「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きは「
無料」です(解体費用は別途かかります)。


また廃車にする「125cc以下の原付・バイク」が例え自走可能でも、ナンバープレートは返納しますので、「
役所へ乗っていくことはできません!」必ず他の交通手段で役所へ行きましょう。

「126cc以上250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きと必要書類

126cc以上250cc以下のバイク(軽二輪自動車)の廃車手続きと必要書類についての説明
「126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)
」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。




 「126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き


必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。


◎軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)へ記入


◎軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(解体(スクラップ)処分する場合は必要なし。運輸支局内で購入)


◎必要書類の提出


◎ナンバープレートの返納


◎軽自動車届出済証返納証明書を受け取る


3:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


4:手続き終了


以上で「126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 軽二輪自動車の一時使用中止



「126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」を一時使用中止する場合には、手続き後に「軽自動車届出済証返納済確認書」と「軽自動車届出済証返納証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になります)。


 軽二輪自動車の廃車手続の必要書類



◎軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)


◎軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(運輸支局内にあります:スクラップ(解体)処分する場合は必要ありません)


◎軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類ですが、紛失した場合でも手続きは可能です)


◎自賠責保険証明書(期限が有効なもの)


◎印鑑(認印でも可)


◎ナンバープレート


 軽二輪自動車の廃車手続費用



「126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止の場合には「
500円」の手数料がかかります(解体費用は別途必要です)。

「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法と必要書類

251cc以上のバイク(小型二輪自動車)の廃車手続法と必要書類についての説明
「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)
」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。




 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き


必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。


◎申請書(OCRシート第3号様式の2)へ記入(運輸支局内にあります)


◎必要書類の提出


◎ナンバープレートの返納(返納したら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります)


3:軽自動車税の申告


運輸支局(自動車検査事務所)内の自動車税事務所にて、来年度から軽自動車税がかからないように申請をしておきます。


4:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


5:手続き終了


以上で「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の必要書類



◎自動車検査証(ナンバー交付時にもらった書類ですが、紛失していた場合でも手続きは可能です)


◎印鑑(認印でも可)


◎申請書(OCRシート第3号様式の2)


◎手数料納付書(一時使用中止の場合に必要:運輸支局にあります)


◎軽自動車税申告書(運輸支局内の自動車税事務所にあります)


◎ナンバープレート


 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の費用



「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続き費用は「
無料」ですが、一時使用中止する場合には「350円」がかかります(解体費用は別途必要です)。

2006年09月17日

輸出抹消登録の手続方法

廃車「輸出抹消登録の手続方法」についての説明
抹消登録制度の改正によって、平成17年7月1日以降、船積み予定の自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は「
輸出抹消登録」の手続きが必要となり、運輸局から「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の発行を受ける必要があります(平成17年6月30日までに輸出する場合は、一時抹消登録証明書で通関手続きを受けることとなります)。


分かりやすくいえば、自動車を海外に輸出する場合には、輸出抹消登録の手続きが必要になったのです。


 輸出抹消登録の手続き方法



1:運輸支局等に申請


自動車を輸出しようとする場合、自動車の所有者は事前に「輸出抹消仮登録」を運輸支局等(⇒(例)東京運輸支局)に申請し(輸出をしようとする
6ヶ月前から申請可能)、運輸支局等の発行する「輸出抹消仮登録証明書(輸出時に一時抹消登録がしていない場合)」または「輸出予定届出証明書(輸出時に一時抹消登録がしてある場合)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。


2:輸出抹消登録の確認


国土交通省は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出事実の確認がとれた場合に、正式に「輸出抹消登録」となります。


輸出抹消登録を行う場合、自動車リサイクル料金の支払いが免除されます(すでに支払っている場合は還付されます)。自動車リサイクル料金は車両を解体する際に生じる廃棄物の処分費用に充てられるため、海外へ輸出する場合はその料金が不要となるためです。


また輸出抹消登録する自動車の車検が残っていた場合でも、自動車重量税の還付もありませんので注意しましょう。


 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)後、輸出しなかった場合



輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は交付から「
6ヶ月」となっていますので、もしもこの有効期間内に輸出せず、有効期限が切れた場合には、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」を15日以内に、運輸支局等(自動車検査登録事務所)に返納しなければなりません。


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該自動車の「一時抹消登録証明書」が交付されます(検査対象軽自動車を除く)。

輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の必要書類


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けるには以下の書類が必要となります。


 輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)交付の必要書類



◎申請書「OCRシート第3号様式の2」(輸出予定日を申請書に記入してください)


◎手数料納付書


◎印鑑証明書(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)


◎印鑑(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))


◎委任状(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)


◎自動車検査証


◎ナンバープレート


◎自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録の手続きが必要です。


◎自動車税申告書(不要の地域もあり)


 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)後、輸出しなかった場合の必要書類



「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の有効期間内(交付から6ヶ月以内)に輸出しなかった場合には、以下の書類を15日以内に、運輸支局等に返納しなければなりません。


◎届出書「OCRシート第3号様式の2」(所有者の署名または記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)


◎手数料納付書


◎輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)



2006年09月15日

自動車リサイクル料金

自動車リサイクル料金についての説明
平成17年(2005年)1月1日より自動車リサイクル法が施行されましたので、「
リサイクル料金を支払っていない場合には、廃車(永久抹消登録)することはできません!


ただ、一時抹消登録の時点では自動車リサイクル料金を支払う必要はありませんが、解体抹消(解体届け)の手続きをする場合には自動車リサイクル料金を支払わなければなりません。


ちなみに、自動車リサイクル法の正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」となっています。


 自動車リサイクル料金の支払い時期



◎新車購入時
◎車検時(平成17年2月以降)
◎廃車(永久抹消登録)時


以上のいづれかに該当する時に自動車リサイクル料金の支払い義務が生じ、
自動車リサイクル料金を支払わなければ、「車検を受けることはできません」し、「廃車(永久抹消登録)することもできません」。


 最終的に自動車リサイクル料金は誰が負担するのか?



自動車リサイクル料金は最終的には廃車する車の所有者が負担することとなっています。


例えば、


・新車購入(リサイクル料金支払い)
売却(自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が返却)


となりますので、廃車する場合は自動車リサイクル料金を負担しなければなりませんが、車をディーラーに下取に出したり、買取業者に売る場合は、自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が戻ってくるはずなので、必ずディーラー、買取業者に確認しましょう!(知らないと思って、こちらから言わなければ自動車リサイクル料金を返却しない悪質な業者がいますよ。)


 自動車リサイクル料金の目的



使用済自動車を解体する場合には、「カーエアコンのフロンガス」「エアバッグ」「シュレッダーダスト(有用資源を回収した後に残る大量のごみ)」が生じてしまいます。


これらを処理するためには多額の費用がかかるため、業者による不法投棄や不法埋立てが横行し、社会問題となっていました。


これらを放っておくと環境破壊を招く恐れがあるので、自動車メーカーがリサイクルや適正な処理をする為に、これらの処分料金を自動車の所有者に負担してもらうこととなったのです。


 自動車リサイクル料金の対象車



・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型車(トラック、バスなど)
・特種自動車(8ナンバー車)
・ナンバープレートが付いていない構内車


自動車リサイクル料金は基本的にほとんどの車両が対象となりますが、「被けん引車・二輪車(原動機付自転車・側車付きのものも含む)・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他の農業機械、林業機械、スノーモービル等」は対象外となっています。


 自動車リサイクル料金の支払い場所



自動車リサイクル料金は、自治体の許可を得ている業者(12桁の事業所コードを持っています)に支払い、その業者(解体業者など)を通じて、自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金が収められます(自治体の許可を得ていない業者に廃車の依頼をしても、陸運局(軽自動車検査協会)での抹消手続きができない場合がありますので注意しましょう)。


 自動車リサイクル料金の費用



自動車リサイクル料金の費用は、自動車メーカーや、車両によって異なりますが、大きく分類すると、「普通自動車⇒
約10,000円」「軽自動車⇒約8,000円」「外国車⇒約20,000円」となっています。


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廃車費用(料金)は総額いくらかかるのか?

廃車費用についての説明廃車をする場合にもっとも気になるのは“廃車費用”が総額でいくらかか