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2006年9月26日

当サイトについてと、相互リンクについて


賢い!自動車とバイクの廃車手続き方法」管理人の青木と申します。


当サイトへのご質問、お問い合わせ等は「お問い合わせ」までお願いいたします。


当サイトは、私が廃車(抹消登録)した時の経験を元に、これから廃車(抹消登録)する方に少しでも役立てればと思い作成し、随時更新していますが、間違いや古い情報が含まれている場合もありますので、あくまでも参考程度にご覧ください(間違いがある場合にはご連絡いただければ幸いです)。


また当サイトを参考にして起こった結果については一切責任を負いませんので、予めご了承ください。最終的には必ずご自身で判断されるようにお願い申し上げます。


~相互リンクについて~


いままで相互リンクしていただいたサイト様に個別に連絡できなく大変申し訳ありませんが、関連性の薄い相互リンクはお互いのサイトにとってデメリット(googleのペナルティの対象)のほうが大きいと思い相互リンクは削除させていただきました。

こちらの勝手な判断による相互リンク削除ですが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

もちろん相互リンクではない、単なるリンクは自由に貼っていただいても構いません。


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2006年9月25日

廃車手続きをする前に


廃車手続きについての説明廃車とは、正確には道路運送車両法による「抹消登録」といい、陸運局(軽自動車検査協会)へ自動車のナンバープレートを返納し、検査登録から一時的、または永久的に抹消することで、その廃車(抹消登録)の目的によって大きく分類すると・・・

永久抹消登録(15条抹消登録)
一時抹消登録(16条抹消登録)
輸出抹消登録(15条の2抹消登録)


の3つに分類されます。


ですのでまずは、自分の愛車をどの廃車にするかを選択する必要があります。


 廃車(抹消登録)の種類



自動車を解体(スクラップ)してもう二度と乗らない、完全に廃車にする場合は永久抹消登録(返納届け)の手続き方法


一時的に愛車を使用しなくなるが、将来また乗る可能性があったり、売買する可能性がある場合は一時抹消登録の手続き方法


愛車を海外へ輸出する場合は輸出抹消登録の手続方法となります。


それぞれの抹消登録によって手続き方法が異なりますので注意しましょう。


 廃車(抹消登録)すると



抹消登録の種類に関わらず、抹消登録をした自動車を日本の公道で走らせることはできません。


一時抹消登録の場合、再登録する際には車検を受けなければなりません。


永久抹消登録の場合は再登録はできません。



廃車手続きをする場所は?


廃車の手続き永久抹消登録 / 一時抹消登録 / 輸出抹消登録いずれにしても、普通自動車の場合は登録自動車のナンバープレート、または住民票がある「陸運局(陸運事務所)」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きを行います。


全国の陸運局(陸運事務所)&軽自動車検査協会


 廃車手続きは難しい?



実際に自分で手続きができるか不安な方もいるでしょうが、「必要書類」さえ揃っていればそれほど難しいことはありません。


書類への記入の仕方はサンプルがありますし、もし分からないことがあっても窓口の人に聞けばいいだけですから。


また陸運局(軽自動車検査協会)の近くに行けば分かりますが、行政書士の事務所が多く見られ(運転免許証センター近くに写真屋さんが多くあるのと似ています)、やはり素人では難しいのかな?と不安に思うかもしれませんが、まったく問題なく自分でできますので、少しでも廃車費用を抑えたい方は自分で手続きをやってみましょう。


 廃車手続きを依頼する場合



もちろん忙しくて陸運局(軽自動車検査協会)に行く時間なんかない、費用が掛かっても良い、または面倒くさい方は業者や行政書士に抹消登録手続きを依頼するのも選択肢の1つです。


費用は業者や行政書士によって異なりますが、抹消登録手続きの費用は「2,000~10,00円」が相場のようです(陸運局(軽自動車検査協会)近くの行政書士が比較的安いようです)。


また永久抹消登録を行う場合、通常は解体してから手続きをする必要があるので(解体届出)、廃車(永久抹消登録)にする自動車を解体してくれる、解体業者はいずれにしても自分で探さなくてはいけません。


解体業者は「東京 解体業者」、「品川区 解体業者」などと検索すれば、近くの解体業者を簡単に探せますよ。



実践!廃車手続き-普通車編



2002年(平成14年)3月、Goo-netで見つけ静岡のお店まで足を運び150万円で購入した愛車。

・トヨタカルディナGT-T
・平成9年(1997年)式
・走行距離32,000km





それから10年、2012年(平成24年)5月、走行距離が203,000kmを突破し・・・、自動車税も昨年から上がってしまい、燃費も街乗りでリッター8kmぐらいしか走りません。。。( ´△`)


今年の9月で車検を迎えるためそろそろ限界と感じ、色々と悩みましたが、これを期に愛車カルディナを廃車し、新車へ買い替える事にしました。





一応、ネットから中古車買取業者に査定をしてもらいましたが、走行距離20万km超えており、車体自体の値段はつかないと言われました。


ただ「今日すぐ手放しても良いなら1万円で引き取りますよ」と言われましたが、新車の納車時期の関係もあり断り、予定通り廃車(永久抹消登録)することにしました。


 必要書類の準備



永久抹消登録に必要な書類


引っ越した際に自動車検査証(車検証)の住所変更をしておらず、2つ前の住所になっていたので戸籍の附票が必要でした。


私の本籍は岡山県真庭市で(現住所:岡山市)、真庭市役所に行くのは面倒だったので・・・、戸籍証明が郵送でも取り寄せられることを知り、

・戸籍事項証明書等郵送請求書(市区町村役場のHPからプリントアウト)

・郵便小切手を手数料分300円(郵便局で買う)

・返信用封筒に切手を貼ったもの

以上を真庭市役所宛てに郵送して戸籍証明を請求し、2日後には戸籍の附票が届きました。


また印鑑証明書も1通用意しました。


 解体業者での手続き



2012年5月29日(火)


インターネットで「岡山 解体業者」と検索し、家から比較的近い岡山オートリサイクルセンターに電話し解体をお願いしました。


できれば税金や自賠責保険の関係で今月中に終わらせれば一番良かったのですが、解体後、最低1週間は手続きにかかるとの事。とりあえず明日持ち込みする事に決めました。





2012年5月30日(水)


愛車カルディナ解体へ・・・


まずは受付に行き、リサイクル券(A券)を渡し、車検証、運転免許証のコピーをとられました。





最低1週間は手続きにかかるとの事でしたが、再度確認してみると急ぐ人は伝えておくと早めに解体してもらえるそうです。特に何も言わないと2ヶ月ほど解体までにかかる時もあるそうですΣ(゚д゚;) 。もちろん「できるだけ早めに」とお願いしました(*^-^)。


その後、車両受渡書と現金17,000円がもらえました。聞いてみると鉄のお金として払うそうです。





もらえる金額は鉄の価格によって変動するそうで、排気量によっても違うそうです。この日は軽四なら5,000円ということでした(翌日から鉄の価格が下がり、私以降のお客さんは15,000円になったとの事、ラッキー( ̄∇+ ̄)v)。


また個人のお客さんには、「車の持ち込みの有無にかかわらず、お肉をお礼に後日郵送します。」と言われ、

・牛肉しゃぶしゃぶ肉1kg
・豚しゃぶしゃぶ肉1.5kg
・鶏肉2kg

の中から選べ、豚しゃぶしゃぶ肉1.5kgをお願いしました(6月2日に冷凍で届きました)。





あと、タイヤのホイール、カーステレオなど、簡単に外せる物はお願いしておくと解体する際に無料で外してくれ、返却してくれるそうです。


以上の手続きを行った後、ナンバープレートを外して渡してくれました。これで解体業者での手続きは終了です。

















リサイクルセンターの出口にお地蔵さんがあったので、カルディナへの感謝の気持ちを込めてお参りして帰りました(*´∪`*) 。





2012年6月7日(木)


解体報告書が郵送で届きました。


・車体番号
・解体報告記録日
・移動報告番号


が記載されていました。解体抹消手続きは報告日「6月5日」より2営業以降になると書いてありました。





 陸運局での手続き



2012年6月13日(水)


岡山運輸支局に廃車(永久抹消登録)手続きに行きました。


陸運局(陸運事務所)&軽自動車検査協会











入ってすぐの所に申請書の記入例、手続きの順序が記載された用紙が手続きの種類別に置いてあり、「永久抹消登録及び重量税還付申請」の用紙をとり、記載されている順に手続きをしました(永久抹消登録と重量税還付手続きは同時に手続可能です)。








1:ナンバープレートの返納


自動車会館13の窓口に行きナンバープレートを返納し、ナンバープレートと引き換えにナンバープレート番号が印刷されたオレンジ色の返納済証明のシールが渡されました。











2:申請書の購入


支局に戻り申請書自販機で抹消登録申請書<OCR3号様式の3>を30円で購入します。





3:抹消登録申請書へ記入


記入例と車検証を確認しながら、

・名前
・住所コード
・番地
・郵便番号
・電話番号
・振込み先の金融機関と口座番号

などを鉛筆で記入します。


永久抹消登録申請書類の記入事項


引っ越したにもかかわらず自動車検査証(車検証)の住所変更をしていない場合など、車検証の住所と現住所が異なる場合は、現住所を記載。


住所コードは陸運局でも調べられますが、分からない場合でも登録申請案内の窓口で聞けば調べてくれ、教えてもらえます。


ネットから住所コード検索











4:書類の提出


抹消登録申請書への記入が済んだら、以下の書類等を窓口へ提出します。


手数料納付書(記載する台に置いてある、手数料は不要。)





ナンバープレート返納証明シール

解体報告書

自動車検査証(車検証)

印鑑証明書

抹消登録申請書<OCR3号様式の3>

戸籍の附票(車検証の住所変更をしていない場合など)


5:最終手続き


書類等を提出後、10分ほどで名前が呼ばれ、手数料納付書にサインをして「自動車重量税還付申請書付表1」という用紙をもらいました。








自賠責保険の解約などは別の証明書をもらわなくても、この「自動車重量税還付申請書付表1」があれば手続き可能とのこと。


念のため自賠責保険の東京海上日動火災保険に電話で確認したら、解約の書類を郵送するので記入して(振込み先の金融機関と口座番号の記入欄もあり)、「自動車重量税還付申請書付表1」のコピーと自賠責保険の証明書を郵送してもらえれば解約手続きできるとの事でした。


なお、後日証明書が必要になった場合でもこの「自動車重量税還付申請書付表1」と運転免許証を持参し手数料330円を支払えばいつでも発行してもらえるそうです。


以上で手続き終了ですε=( ̄。 ̄;)フゥ.。


平日の午前中に廃車手続き(永久抹消登録手続き)に行きましたが、結構混んでいて全部終わるまでに40分くらいかかりました。


車検証の住所変更をしていなかったことと、陸運局で申請用紙に記入したため時間がかかりましたが、申請用紙の記入を予めしていけば、ナンバープレートを返却して、書類を提出するだけで済むので、混んでいなければ10分くらいで手続き終了するのではないかと思います。


 税金・保険の還付



廃車手続き(永久抹消登録手続き)後、「自動車税・自動車重量税・自賠責保険」の還付通知が郵送されてきました。


自動車税は廃車手続き約1ヶ月後、還付通知が郵送されてきましたので、某銀行に還付通知の用紙を持って払い戻しに行ってきました。32,600円還付されました。





自動車重量税は廃車手続き約2ヶ月後に、陸運局にて廃車手続きの時に記入した口座に振り込まれていました。3,750円でした。





自賠責保険は廃車手続き約半月後に申請書に記載した銀行口座に振り込まれていました。2,160円です。


合計、「38,510円」還付されました。



実践!廃車手続き-軽自動車編



2008年(平成20年)5月、Goo-netで見つけ岡山の某中古車店で17万円で購入した軽自動車。


・ホンダトゥデイ アソシエGi
・平成7年(1995年)式
・購入時の走行距離:23,000km











当時リーマンショックの影響でガソリン価格が上昇し、その時は普通車カルディナを仕事で使っていたのですが、さすがに燃費の悪いカルディナでは維持費がかかるため、仕事用の車を追加する形で軽自動車トゥデイを購入しました(カルディナは2012年6月に廃車しました。実践!廃車手続き-普通車編)。


購入当初、走行距離が23,000kmでしたが、2012年(平成24年)9月現在、走行距離が102,000kmとなり(4年で8万キロ乗りました・・・)、今年の12月に車検を迎えるため廃車を検討しました。さすがに軽四で10万キロを超えて乗り続ける勇気はないので・・・σ(^_^;)。





ちなみにトゥデイの燃費は今でも街乗りでリッター15kmぐらい走るので悩みましたが、走行距離、車検が近いことなど総合的に判断し、廃車(永久抹消登録)する事にしました。


 必要書類の準備



・車検証(自動車検査証)

・ナンバープレート2枚

・自動車リサイクル券

・移動報告番号(解体数日後に分かります)

・解体報告記録日(解体数日後に分かります)

・申請書(軽自動車検査協会にあります)

・住民票(車検証と現住所が違う場合のみ)

・認印(軽自動車の廃車の場合は実印でなくてOK)

・運転免許証(解体する場合に身分証明として必要なことも)

・口座情報(自動車重量税の還付が受けられる場合)


今回、車検証の住所と現住所が異なっていたので(引っ越したにもかかわらず住所変更手続きをしていなかったため)、住民票が必要なため1通用意しました。


その他の必要書類等は解体業者、軽自動車検査協会で用意できます。


廃車に必要な書類等については永久抹消登録に必要な書類


 解体業者での手続き



2012年9月28日(金)


カルディナを廃車した時とても感じの良い対応だったので、今回も岡山オートリサイクルセンターに解体をお願いする事にしました(「岡山 解体業者」などで検索すれば近くの解体業者が簡単に見つかりますよ)。











土日の仕事休みの時に持ち込みたかったので電話で確認してみると、土曜日(8時半~17時)も営業しているとの事だったので、明日土曜日に持ち込みする事にしました(日祝日は休みだそうです)。


2012年9月29日(土)


愛車トゥデイ解体へ。


受付に行き、車検証、運転免許証のコピーをとられました。





今回はなぜかリサイクル券が入っておらず、「自動車リサイクル料金の預託状況」という用紙があったので確認すると、それでOKとの事で提出しました。


その用紙に記載されている内容は、

・車台番号
・車両区分
・登録番号/車両番号
・リサイクル券番号
・預託済金額

で、リサイクル券(A券)と同じでした。





その後に「使用済自動車引取証明書」を作成し渡してくれました。こちらはリサイクル券(B券)と同じ内容でした。





軽自動車と普通車ではリサイクル券が違うのかな~?と思い、我が家にあるもう一台の軽四を確認すると普通車と同じリサイクル券(A券B券)でした。


リサイクル券が無い場合でも再発行は必要なくて、自動車リサイクル促進センターの、リサイクル料金検索から、車検証の車台番号、登録番号を入力し、「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷して使用する事が可能です。


「自動車リサイクル料金の預託状況」の用紙が預託証明(リサイクル券)として使えるそうです。


トゥデイの前の所有者がリサイクル券を紛失したのかもしれませんね。でもこの用紙があったので良かったです。


その後、車両受渡書と5千円が貰えました。車を解体する場合、鉄のお金として貰えます。貰えるかどうかは解体業者次第で、貰える場合、金額はその時の鉄の価格と排気量で決まります。





あと岡山オートリサイクルセンターでは、個人客の方が解体する場合、お肉がお礼として貰えます(後日冷凍で郵送されました)。





以上の手続き中に、すでにナンバープレートを外してくれていました。これで解体業者での手続きは終了です♪














ちなみに軽四の手続きにかかる時間(解体報告書が送付されてくるまでの時間)は、普通車より早くできるそうで1週間前後だそうです。


岡山オートリサイクルセンターの出口のお地蔵さんに愛車トゥデイへの感謝の気持ちを込めてお参りして帰りました(* ̄▽ ̄*)ノ"





2012年10月4日(木)


解体報告書が郵送で届きました。


・車体番号
・解体報告記録日
・移動報告番号


が記載されていました。解体抹消の手続きは報告日(10月1日)より2営業以降になると書いてありました。





 軽自動車検査協会での手続き



2012年10月11日(木)


軽自動車検査協会 岡山事務所に廃車(永久抹消登録)手続きに行きました。


陸運局(陸運事務所)&軽自動車検査協会











軽自動車検査協会の入り口前に申請窓口の案内があり、その窓口の番号順に手続きしました。

















カルディナ廃車の時と同様で、今回も解体返納(自動車の使用中止と同時に解体届を行う)手続きをしようと思っていましたが、窓口で「証明書は必要ですか?」と聞かれました。


証明書とは「自動車検査証返納証明書」の事で、自賠責保険の解約時などの手続きに必要な場合があり、保険会社によってはこの証明書以外にも別な証明書がいる場合があるとの事。


解体返納手続きをすると「自動車検査証返納証明書」は発行されないので、面倒ですが自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階で廃車手続きをした方が良いそうです()。


自賠責保険の会社、東京海上日動火災保険に電話で確認してみると、「自動車検査証返納証明書」のコピーが必要との事。


解約の書類を郵送するので記入して、自賠責保険の証明書と自動車検査証返納証明書のコピーを一緒に郵送してくれれば解約の手続きができるそうです。


というわけで、今回は自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階の手順で軽自動車の廃車手続きをしました。




自動車重量税の還付がある場合、解体返納手続(自動車の使用中止と同時に解体届を行う手続き)を行えば、「自動車重量税還付申請書付表1」が発行され、多くの保険会社では解約時に必要な書類として、「自動車検査証返納証明書」、「自動車重量税還付申請書付表1」いずれかのコピーがあれば自賠責保険の解約が可能な場合が多いので、その場合は解体返納手続きをすれば問題ありません。いずれにしても事前に保険会社に確認しておきましょう。









【 自動車検査証返納届(一時使用中止) 】








1:書類に必要事項を記入


0番窓口で[OCR軽第4号様式(35円)]を購入。窓口の方が記入の仕方を丁寧に教えてくれました。


マークシートで読み取る部分(車台と車体番号)は鉛筆、その他の申請者の部分はボールペンで記入します。


印鑑(認印)を表1ヶ所裏に2ヶ所押しました。一緒に渡された「軽自動車税廃車申告書(黄色の紙)」も記入します。




















2:ナンバープレートの返納


7番窓口でナンバープレートを返納しました。


返納後間もなく「プレート回収済」と書かれた、ナンバープレート番号が印刷された用紙を渡してくれました。














3:交付手数料支払い


3番窓口で自動車検査証返納証明書の交付手数料350円を支払いました。











4:書類の提出


2番書類確認窓口に、

・OCR軽第4号様式
・軽自動車税廃車申告書
・プレート回収済用紙
・車検証

を提出しました。





しばらくしてファイルに入った「軽自動車検査証返納確認書」を受け取りました。








5:書類の提出


5番窓口に行き「軽自動車検査証返納確認書」を提出し、「自動車検査証返納証明書」を発行してもらいました。








【 解体届 】


1:書類に必要事項を記入


0番窓口で[OCR軽第4号様式の3(35円)]を購入。解体届と自動車重量税還付が一緒に申請できます。


・車台
・車体番号
・解体報告書の移動番号
・自動車重量税還付金の振込み先


を鉛筆で記入、申請者の部分と解体報告記録日をボールペンで記入し印鑑(認印)を1ヶ所押します。


永久抹消登録申請書類の記入事項








2:書類の提出


5番窓口に行き、

・記入したOCR軽第4号様式の3
・自動車検査証返納証明書
・解体報告書
・使用済自動車引取り証明書
・住民票(車検証の住所変更をしていなかったため)

を提出しました。




















数分で呼ばれ、

・自動車重量税還付申請書付表1
・車両番号が記入された解体届出の手続き完了のお知らせ用紙
・自動車検査証返納証明書
・確認書

を受け取りました。














以上で手続き終了です。


午後から行きましたが、結構混んでいました。でも窓口や手続きで待たされる事はなかったです。書類の書き方も丁寧に教えてくれました♪











途中保険会社に電話したり、自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階での手続きでしたが、40分くらいで終わりました。


軽自動車検査協会には陸運局のような相談窓口はなく、それぞれの窓口で丁寧に教えてくれたので、手続きもしやすかったです。


解体返納手続きだけなら「OCR軽第4号様式の3」の記入だけで済むので、もっと早くできると思います。


この解体返納手続きは普通車の永久抹消登録手続きとほぼ同じで、軽四の場合、印鑑証明(実印)は必要ありません。


あと、事前に自賠責保険の解約時に必要な書類を保険会社に確認しておく事をオススメします。


 軽自動車の廃車と自賠責保険の解約



後日、東京海上日動火災保険から自賠責保険の解約の書類が届きました。


















クリックで拡大します。


自賠責保険解約時に必要な「廃車確認書類一覧(いずれか一通)」には、

「自動車検査証返納証明書」

「自動車重量税還付申請書付表1」


など・・・、と書かれていました。


今回の手続き終了時にこの「自動車重量税還付申請書付表1」を受け取った時、「あれ?たしか普通車の解約時にはこの書類で良かったけど軽自動車は違うのかな?」と思っていました。


解体返納手続きでも自動車重量税還付がある場合、「自動車重量税還付申請書付表1」はもらえるそうなので、やはり普通車同様今回も解体返納手続きでも良かったんですね。


どちらの手続きでも廃車できるので結果的には同じですが、今回は多少手間がかかる方で手続きした事になりました・・・(-。-;)。


ということで、自賠責保険の解約に、


・「自動車検査証返納証明書」が必要

⇒自動車検査証返納届(一時使用中止)
⇒解体届の手続き


・「自動車重量税還付申請書付表1」でもOK

⇒解体返納手続き


でOKと思われます。


軽自動車の廃車手続きと自賠責保険解約
自賠責保険解約時に必要な書類
(保険会社によって異なる)
軽自動車検査協会
での手続き
自動車検査証返納証明書 自動車検査証返納届
(一時使用中止)

⇒解体届の手続き
自動車重量税還付申請書付表1 解体返納手続き


いずれにしても保険会社によって必要書類が違うみたいなので、廃車手続き前に確認して下さい。


軽自動車検査協会の方の話では、一般的には自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きしておいて、解体が済んで後日、解体届を出す場合が多いそうです(軽自動車検査協会に2度行かなければなりませんが)。



乗らないのに廃車しないでいると



廃車と永久抹消登録、一時抹消登録についての説明愛車が何らかの理由によって乗らなくなった、または乗れなくなった場合は廃車(抹消登録)をしなければ、毎年「自動車税(軽自動車税)」の納付請求がきてしまいますので、永久抹消登録だけでなく、一時的、かつ長期的に乗らなくなる場合にも一時抹消登録の手続きを行いましょう()。


また長期間自動車に乗らないからといって、そのまま放置しているとバッテリーが上がり、エンジンがかからなくなり、いざ抹消登録にする場合に自走できず、業者に依頼しなけらばならないことにもなりますので、長期間乗らない場合でも定期的にエンジンをかけることも大切になってきます。


実際には抹消登録手続きの際に、自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行うことによって、自動車税(軽自動車税)の納付請求がこなくなりますので、抹消登録手続きの際には確実に自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行いましょう。



永久抹消登録の目的と特徴



廃車の永久抹消登録についての説明永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)とは、もう二度と自動車に乗らなくなった場合に行う廃車手続きのことで、この永久抹消登録をした自動車は、日本国内の公道を永久的に走らすことができなくなります。


永久抹消登録する場合には通常、解体業者などで解体(スクラップ)した後に、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きをすることとなり、普段、私たちが廃車というと、多くの場合この永久抹消登録のことをいい、永久抹消登録の手続き費用は自分で行えば「無料」です(解体費用は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。


 永久抹消登録の目的



事故を起こしてしまったために乗れなくなった自動車や、古くなったために買い取り業者にも引き取ってもらえない場合に、この永久抹消登録を行います。


ただ、古くなったからといってすぐに永久抹消登録を考えるのではなく、まずは買い取り業者に査定してもらいましょう。私たち素人が勝手に値段は付かないと思っていても、買取業者によっては値段が付く場合(または無料で引き取ってくれる場合)もあるのですから。


 永久抹消登録をする前に



1:まずは中古車買い取り業者へ無料査定をお願いする


値段が付けばラッキー♪面倒な廃車手続きもしなくてOKですし。


中古車(バイク)の査定をしてみる

「事故車・不動車・水没車」でも売れます!


2:値段が付かなかったら廃車買取業者へ


中古車査定で値段が付かなかった場合、廃車引き取り業者へ査定を依頼し、車を無料で引き取ってくれれば、それでOK。当然、廃車手続きもしなくてOK。


廃車無料査定


3:引き取りが有料だったら解体業者へ車を持ち込む


中古車査定でも値段が付かず、廃車引き取り業者でも引き取りが有料だった場合、面倒ですが自分で廃車手続きをしましょう。


まずは車を「解体業者・ディーラー・整備工場」へ持ち込みます。車を自分で持ち込めば基本的に無料で解体してもらえますし、それどころか鉄屑代金として数千円~数万円(その時の鉄相場と排気量によって異なる)もらえることも珍しくありません(解体業者によって異なります)。


 永久抹消登録をする場合の注意点



永久抹消登録をする場合、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に「解体の届出」が必要になりますので、必ず先に解体業者に依頼し、解体(スクラップ)を行ってから永久抹消登録の手続きを行いましょう(抹消登録を行った場合は当然ナンバープレートを返納していますので、日本国内の公道を走らせることができません)。


「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


永久抹消登録は、車両の解体を前提にした廃車で、再び公道を走るために必要となる「抹消登録証明書」の交付を受けられないのですが、公道以外(敷地内など)での走行は可能です。


月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。


各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。



一時抹消登録の目的と特徴



廃車の一時抹消登録についての説明
一時抹消登録(道路運送車両法16条抹消登録)とは、「海外出張・引越し・長期海外旅行・入院・長期間車を在庫として保管する場合(業者)」などによって、一時的に自動車を使用しなくなる場合に行う廃車手続きのことで、一時抹消登録を行えば当然、公道を走ることはできませんが、再び公道を走るために必要となる「一時抹消登録証明書」の交付を受けられますので、その場合には再登録することによって公道を走ることが可能となります。


 一時抹消登録の目的



長期間、自動車を使用しないからといって廃車手続き(抹消登録)をしないと、毎年自動車税の請求が来てしまいますので、その場合には必ず一時抹消登録を行っておきましょう。


またこの一時抹消登録の手続き費用は自分で行えば「350円」となっています(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)。


 解体抹消(解体届け)について



永久抹消登録を行おうと思っている場合でも、まずはこの一時抹消登録の手続きを陸運局(軽自動車検査協会)で行ってから、解体業者に自動車を解体してもらい、それから「解体届け」を陸運局(軽自動車検査協会)に提出するという選択肢もあり、これを「解体抹消」といいます。


本来この解体抹消は、一時抹消登録をした後に、やっぱり自動車を利用しなくなった場合に行う手続きです。


しかし永久抹消登録をする場合には通常、「解体⇒陸運局(軽自動車検査協会)で抹消登録手続き」という手順になるのですが、解体には業者によっても違いますが、2、3週間かかる場合があり、そうなると月またぎとなってしまう可能性があり、自動車税の還付金額が少なくなることも考えられるので、この解体抹消を行ったほうがお得になる場合があるのです。


ただ自分で抹消手続きを行う場合は、抹消登録手続きを2度行わなければならないので(陸運局(軽自動車検査協会)に2度足を運ばなくてはなりません)、その場合の交通費や手続き費用(350円)、面倒くさいことを考慮し、どちらがお徳かを考えて行いましょう。


 自動車リサイクル法の施工によって



自動車リサイクル法が施工されたことによって、一時抹消登録後の使用用途について詳しく聞かれたり、また約1年以上経過しても「解体届け」が提出されない、または「再登録されない」場合には、問い合わせがくる場合もあるようなので注意しましょう。


 一時抹消登録をする場合の注意点



自分で一時登録抹消する場合、陸運局(軽自動車検査協会)へは登録自動車では行けませんので注意しましょう(抹消登録の手続きを行うには、ナンバープレートを返納しなけらばなりませんので、公道を走ることができません)。


再登録する際には、再び車検を受けなければなりません。


一時抹消登録証明書」は再発行が面倒くさいので、大切に保管しましょう。


「預託済みのリサイクル券」は解体(スクラップ)する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


月末、特に3月は廃車をする方が多くなるので、この時期に廃車にする場合は時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。


各都道府県の陸運局(軽自動車検査協会)によっては、手続き手順や必要書類が若干異なる場合もありますので、必ず事前に登録自動車の陸運局(軽自動車検査協会)に確認しておきましょう。



2006年9月23日

永久抹消登録(返納届け)の手続き方法



廃車「永久抹消登録」の手続き方法についての説明普通自動車(小型自動車)を二度と乗らなくなった場合に行う廃車手続きを「永久抹消登録」といいい、軽自動車の場合は「返納届け」という手続きになり、手続き方法はほぼ同じで、手続きを行う場所が違うだけとなります。


通常、廃車といえばこの永久抹消登録(返納届け)のことを指すことが多く、永久抹消登録(返納届け)の手続きは「自分でやれば無料(書類代と解体費用は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途掛かります)」ですが、業者や行政書士に頼めば「有料」となり、業者や行政書士によって異なりますが、費用は「2,000~10,000円」程かかります。


ですのでお金がかかってもいい、または面倒くさい方は、業者や行政書士に手続きを依頼すれば、以下の永久抹消登録(返納届け)の手続きをする必要はありません。


ただ廃車手続きって簡単ですよ。実際に私が廃車した際の記録を残していますので参考にしてください。


廃車手続き-普通車編

廃車手続き-軽自動車編


 永久抹消登録(返納届け)の手続き場所



◎普通自動車(小型自動車)⇒「陸運局(陸運事務所)


◎軽自動車⇒「軽自動車検査協会


 永久抹消登録の手続き方法(普通自動車編)



1:ナンバープレートを取り外す


解体業者へ持ち込む場合は解体業者で、引取りに来てもらう場合には自分でナンバープレートを取り外しておきましょう(ナンバープレートは永久抹消登録(返納届け)の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管しておきましょう)。


2:抹消登録する自動車を解体する


自分で解体業者を探して解体の依頼をしましょう。この際に未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません(自動車リサイクル料金を知りたい方はこちらで検索してください自動車リサイクルシステム)。


自動車リサイクル料金を支払えば、「自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取り、解体が終了すれば業者から、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」を連絡してくれます(この解体報告記録日が分からなければ次の手続きに進めません)。


3:手続きに必要な必要書類を準備する


永久抹消登録に必要な書類」を参考にしてください。


4:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月~金曜日の9:00(8:45)~16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


まだ申請書を記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう(車検がまだ残っている場合は、申請書に自動車重量税還付のための記入を忘れないように)。


5:ナンバープレートの返納


永久抹消登録(返納届け)する自動車の「ナンバープレート」を返納窓口で返納し、返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取り、申請書と一緒に提出します。


6:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


また永久抹消登録(返納届け)の申請手数料は「無料(書類代は別途)」です。


7:自動車税(重量税)の還付手続き


永久抹消登録(返納届け)する自動車(軽自動車)の車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「自動車重量税」の還付が受けられます。


申請書類に不備がなければ「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取ることができますので、サンプルを見ながら記入し、再び窓口に提出しましょう。


還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


また、「自動車税」の還付も受けられる場合がありますので、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車税)(軽自動車の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」)。


8:登録事項証明書の発行手続き


永久抹消登録一時抹消登録と違い、「抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書」の発行がありません。


しかし自賠責保険を解約する場合や(すでに切れている場合や、有効期間が1ヶ月未満の場合は必要ありません)、自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる「登録事項証明書」が必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(発行手数料300円)。


以上で手続きは終了です。



一時抹消登録の手続き方法

廃車「一時抹消登録」の手続き方法についての説明
普通自動車(軽自動車)を何らかの理由によって、一時的に乗らなくなった場合に行う廃車手続きを一時抹消登録といい、この一時抹消登録の手続きは管轄の陸運局(軽自動車検査協会)で行います。


普通自動車(小型自動車)と軽自動車の一時抹消登録の手続き方法はほぼ同じで、手続きをする場所だけが異なります。


この一時抹消登録の手続きには「350円(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)」の手数料がかかります。


また面倒くさい、または時間がない場合には業者や行政書士に手続きを依頼することも可能ですが、もちろん費用は有料となります(2,000~10,000円が相場です)。


 一時抹消登録の手続き場所



◎普通自動車(小型自動車)⇒「陸運局(陸運事務所)


◎軽自動車⇒「軽自動車検査協会


 一時抹消登録の手続き方法



1:ナンバープレートを取り外す


自分でナンバープレートを取り外しましょう(ナンバープレートは一時抹消登録の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管しておきましょう)。


2:手続きに必要な必要書類を準備する


一時抹消登録に必要な書類」を参考にしてください。


3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月~金曜日の9:00(8:45)~16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


陸運局(軽自動車検査協会)へ到着し、まだ申請書に記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。


また一時抹消登録には「手数料(通常350円)」がかかりますので、指定された印紙を購入し、手数料納付書に貼りましょう。


4:ナンバープレートの返納


一時抹消登録する自動車(軽自動車)の「ナンバープレート」を返納窓口へ返納し、返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取り、申請書と一緒に提出します。


5:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


申請書類に不備がなければ、数十分で「一時抹消登録証明書」を受け取ることができます(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)。


この一時抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)は「解体抹消(一時抹消登録後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録すること)」する場合や、「再登録(再び車検を取って公道を走れるようにすること)」する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


6:自動車税(重量税)の還付手続き


一時抹消登録する場合、「自動車重量税の還付はありません」が、「自動車税」の還付は受けられる場合がありますので、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車税)。


しかし軽自動車の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」。


解体抹消(解体届け)する場合には、自動車重量税の還付が受けられる場合もあります(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税


7:手続き終了


以上で一時抹消登録の手続きは終了です。


また抹消登録する自動車(軽自動車)が例え自走可能でも、ナンバープレートは返納しますので、「陸運局(軽自動車検査協会)へ乗っていくことはできません!」必ず他の交通手段で陸運局(軽自動車検査協会)へ行きましょう。


一時抹消登録後、解体抹消(永久抹消登録すること)する場合の手続き方法は解体抹消(解体届け)の手続き方法


一時抹消登録した車を再び公道で走らせるために再登録するには中古車新規登録(一時抹消登録⇒再登録)



中古車新規登録(一時抹消登録⇒再登録)



中古車新規登録とは、自動車を廃車(一時抹消登録)した後に、再び公道で車を走らせる際に必要な手続き、つまり「一時抹消登録⇒再登録」する事です。


具体的に必要な書類、かかる費用、手続きの流れは以下の通りです。


 中古車新規登録の手続場所



中古車新規登録の手続き場所は、


・普通自動車⇒車の使用者となる者が住んでいる運輸支局

・軽自動車⇒車の使用者となる者が住んでいる軽自動車協会


全国の運輸支局・軽自動車検査協会


 中古車新規登録の流れ



1:使用者となる者の車庫証明(自動車保管場所証明書)を、使用者が住んでいる地域を管轄する警察署へ申請、手続きし、発行してもらう。


2:仮ナンバー申請と自賠責保険への加入。


3:以下の必要書類を用意する。


4:運輸支局、または軽自動車協会で車検を受ける。


5:運輸支局、または軽自動車協会で中古車新規登録の手続きを行う。


 仮ナンバー申請と自賠責保険



一時抹消登録した車は車検を受けるため、また中古車新規登録するために運輸支局、または軽自動車協会に車を持ち込まなければなりません。


しかし一時抹消登録をした車は当然、公道を走ることはできません。


そこで一時的に公道を走らせるために"仮ナンバー"を取得しなければなりませんし、一時的とはいえ公道で走るので"自賠責保険"にも加入しなければなりません。


~仮ナンバーの取得と自賠責保険への加入~


下記の書類を持って、お住まいの市区町村役場、または運輸支局(軽自動車協会)へ行って、仮ナンバーを申請しましょう。


・一時抹消登録証明書(コピー可)
・自賠責保険証明書(原本)
・印鑑(認印で可)
・身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
・仮ナンバー取得費用(750円程度)


仮ナンバーを申請するには、自賠責保険証明書が必要となりますので、仮ナンバーの申請前に自賠責保険を扱っている保険会社で事前に加入しておきましょう。


また仮ナンバーの申請手続きは運行する当日、または前日だけとなっており、有効期間も最高5日間程度(地域によって異なる)となっていますので注意しましょう。


 中古車新規登録の必要書類



中古車新規登録に必要な書類は、以下の通りですが、所有者と使用者が同じの場合と、異なる場合では必要書類が異なりますので注意しましょう。


~共通して必要な書類~


・一時抹消登録証明書

・自賠責保険証明書

・自動車重量税納付書

申請書(OCRシート第1号様式)

手数料納付書

定期点検整備記録簿

自動車検査票(検査手数料の検査登録印紙を貼付したもの)

譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が異なる場合のみ)


※@マークの必要書類は全て運輸支局、または軽自動車協会にあります。


上記、必要書類に加え、以下の書類等も必要となります。


~所有者と使用者が同一の場合~


◎所有者の印鑑証明書

発行から3ヶ月以内のもの。


◎所有者の印鑑

所有者本人が申請する場合は印鑑証明書の実印、代理人申請の場合は代理人の記名でOK。


◎自動車保管場所証明書(車庫証明書)

発行から概ね1ヶ月以内のもの。


◎委任状

代理人による申請の場合は所有者の実印を押印。所有者本人が申請する場合は当然、委任状は不要。


~所有者と使用者が異なる場合~


◎所有者の印鑑証明書

発行から3ヶ月以内のもの。


◎所有者の印鑑

所有者本人が申請する場合は実印、代理人申請の場合は代理人の記名でOK。


◎所有者の委任状

代理人(使用者など)による申請の場合は所有者の実印を押印、所有者本人が申請する場合、委任状は不要。


◎使用者の住民票 or 印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)

いずれも発行から3ヶ月以内のもの。


◎使用者の印鑑

使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人の記名でOK。


◎使用者の委任状

代理人による申請の場合は使用者の認印が必要、使用者本人が申請する場合、委任状は不要。


◎使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明書)

発行から概ね1ヶ月以内のもの。


上記必要書類を用意し、手続きを行いましょう。


 車検を受ける



仮ナンバーの有効期限は最高5日間程度だと思いますので、仮ナンバーが交付されたら速やかに運輸支局、または軽自動車協会へ車を持ち込み車検を受けましょう。


申込み用紙に必要事項を記入し、検査手数料(料金は下記参照)を支払い、車検を受け、検査に合格すれば、中古車新規登録する際に必要な「定期点検整備記録簿・自動車検査票」が発行されます。


これで中古車新規登録する際に必要な書類が全て揃いますので、引き続き中古車新規登録の手続きを行い、問題がなければナンバープレートが発行され、車にナンバープレートを取り付けてもらい、晴れて公道を走ることが出来るようになります。


 中古車新規登録の料金(費用)



中古車新規登録するには、各種手数料だけではなく、税金、保険も必要になってきますので確認しておきましょう。


名目 料金(費用)
登録手数料 700円
申請書代 約100円
検査手数料
(持ち込む場合)
軽自動車:1,400円
小型車:1,800円
普通車:1,700円
仮ナンバー 約750円
ナンバープレート 1,500~2,000円ほど
(地域によって異なる)
希望ナンバーは4~5千円
自賠責保険
軽自動車
25ヶ月25,880円
(24ヶ月25,070円)

普通自動車
25ヶ月26,680円
(24ヶ月25,830円)

上記の自賠責保険料は平成29年4月1日現在の保険料です。

自動車任意保険 自賠責保険だけでは不安だと思いますので、任意保険への加入もオススメします。
自動車税 中古車新規登録する車の排気量等によって税額は異なります。
自動車取得税
自動車重量税



解体抹消(解体届け)の手続き方法



廃車の永久抹消登録(返納届け)の手続き方法についての説明
普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録した後に、やはりもう二度と乗らなくなった場合には「解体抹消(解体届け)」しなければなりません。


手続き方法は永久抹消登録(返納届け)の手続き方法とほぼ同じで、「ナンバープレートの返納」がなくなりますが、「自動車重量税」は還付される場合もありますので、その場合には手続きが必要となります。


 一時抹消登録後、解体抹消する場合の手続き方法



1:抹消登録する自動車を解体する


自分で解体業者を探して解体の依頼をしましょう。


この際に未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません(自動車リサイクル料金を知りたい方はこちらで検索してください自動車リサイクルシステム)。


自動車リサイクル料金を支払えば、「自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取り、解体が終了すれば業者から、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」を連絡してくれます(この解体報告記録日が分からなければ手続きできません)。


2:手続きに必要な必要書類を準備する


解体届けに必要な書類」を参考にしてください(一時抹消登録を行った際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)が必要になりますので忘れないように)。


3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月~金曜日の9:00(8:45)~16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


まだ申請書を記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。


4:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


この際の申請手数料は「無料」です(書類代は別途)。


5:自動車重量税の還付手続き


車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「自動車重量税」の還付が受けられますので、「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取り、サンプルを見ながら記入し、再び窓口に提出しましょう。


還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


6:手続き終了


以上で、一時抹消登録後の解体抹消(解体届け)の手続きは終了ですが、「登録事項証明書」が必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(自賠責保険の途中解約時や自動車任意保険のノンフリート等級を引き継ぐ際に必要な書類です)。



2006年9月22日

永久抹消登録に必要な書類


普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車永久抹消登録)する場合には、以下の書類が必要となります。


 普通自動車(軽自動車)を永久抹消登録する場合の必要書類




永久抹消登録(解体が終わった車)



永久抹消登録及び重量税還付


◎自動車検査証(車検証)


自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。


車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。


また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。


解体抹消(解体届け)の手続きは、普通自動車の場合は「一時抹消登録証明書」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」が必要となります(一時抹消登録した際に受け取った書類です)。


◎ナンバープレート2枚


永久抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。


◎所有者の実印


印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。


軽自動車の場合は「認印」でOKです。


◎印鑑証明書1通


発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。


軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。


◎自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)


解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。


◎解体業者から通知された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」


解体による永久抹消登録する場合には、申請書に「解体に係る移動報告番号(自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る使用済自動車引取証明書に記載されています)」と「解体報告記録がなされた日(解体業者から通知されます)」を記入する必要があります。


◎申請書(OCRシート3号様式の3)


申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。


また永久抹消登録の申請手数料は“無料”です。


軽自動車の場合は申請書「解体届書(OCRシート)軽第4号様式の3」となります。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


解体による永久抹消登録の場合、車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。


その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、永久抹消登録(返納届け)の手続き方法を行いましょう!



一時抹消登録に必要な書類


普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車一時抹消登録)する場合には、以下の書類が必要となります。


 普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録する場合の必要書類




一時抹消登録の必要書類


◎自動車検査証(車検証)


自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。


車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。


また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。


◎ナンバープレート2枚


一時抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。


◎所有者の実印


印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。


軽自動車の場合は「認印」でOKです。


◎印鑑証明書1通


発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。


軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。


◎申請書(OCRシート3号様式の2)


申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽第4号様式)となります。


◎手数料納付書


一時抹消登録の申請手数料は“350円”かかりますので、陸運局(軽自動車検査協会)内で印紙を購入し、手数料納付書の指定された場所に貼りましょう。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


一時抹消登録の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際に還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、一時抹消登録の手続きを行いましょう!



解体届けに必要な書類


普通自動車(軽自動車)を廃車「解体抹消(解体届け)の手続き」をする場合には以下の書類が必要となります。


 解体届けする場合の必要書類




解体届の必要書類(一時抹消登録後に解体を行った車)


◎申請書:解体届出書(OCRシート3号書式の3)



解体届の記入例(一時抹消登録後に解体を行い還付申請がない場合)


申請書(解体届出書)は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう。


この場合の届出手数料は“無料”です(書類代は別途)。


軽自動車の場合は申請書:解体届出書(OCRシート軽4号書式の3)となります。


◎一時抹消登録証明書


一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類が必要です。


軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」となります。


◎自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)


解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。


◎印鑑


本人が届け出る場合には認印でOKです。本人以外が手続きをする場合には委任状が必要になります。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


解体届けの場合でも、「車検が1ヶ月以上」残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。


その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


所有者の変更があった場合には、「譲渡証明書」と、発行後3ヶ月以内の「新所有者の住民票」または「印鑑証明書」が必要となります(個人の場合)。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、「解体抹消(解体届け)」を行いましょう!



永久抹消登録申請書類の記入事項



永久抹消登録申請書類の記入事項についての説明普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車永久抹消登録)する際の申請書(OCRシート3号様式の3)の記入事項は以下の通りです。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽第4号様式の3)となります。普通自動車と軽自動車によって様式が異なりますので、陸運局(軽自動車検査協会)に行けば記入サンプルがありますので、それを参考に記入しましょう。


 永久抹消登録する際の申請書への記入事項




永久抹消登録の記入例



永久抹消登録及び重量税還付の記入例



軽自動車(自動車検査証返納届出書/解体届書)の記入例


◎登録種別


永久抹消登録(返納届け)の手続き(普通自動車の場合には永久抹消登録、軽自動車の場合は返納となります)か、解体抹消(解体届け)の手続きか、どちらかにチェックします。


◎自動車登録番号


永久抹消登録の場合は「自動車検査証(車検証)」、解体届けの場合は「一時抹消登録証明書(普通自動車の場合)」「自動車検査返納証明書(軽自動車の場合)」に書かれている自動車登録番号を記入します。


◎車体番号


車体番号の下3ケタ(または4ケタ)を記入します。


◎移動報告番号


自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る、使用済自動車引取証明書(自動車リサクル券の一部)に記載されています。


◎解体報告日


解体報告記録がされた年月日を記入します(解体が完了した時に解体業者から通知されます)。


◎申請者


申請者の「氏名・住所」を記入し、認印を押印します。


 自動車重量税の還付申請を伴う場合



◎氏名・人格区分


氏名を記入し、個人か、法人かを記入します。


◎住所


陸運局(軽自動車検査協会)に置いてある住所コードを参考に記入をします。


住所コード


引っ越しなどで車検証と現住所の住所が異なる場合は現住所を記入。


◎郵便番号


郵便番号を記入します。


郵便番号検索


◎電話番号


電話番号を記入します。


◎振込先情報


自動車重量税を還付する(振り込んでもらう)振込先情報「金融機関名称・支店名・口座番号」を記入します。


自動車重量税の還付申請を伴わない場合は、申請をしない「0」を記入します。



一時抹消登録申請書類の記入事項



一時抹消登録申請書類の記入事項についての説明
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車一時抹消登録)する際の申請書(OCRシート3号書式の2)の記入事項は以下の通りです。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽専用4号書式)となります。普通自動車と軽自動車によって様式が異なりますので、陸運局(軽自動車検査協会)に行けば記入サンプルがありますので、それを参考に記入しましょう。


 一時抹消登録する際の申請書への記入事項




一時抹消登録の記入例


◎登録種別


一時抹消登録にチェックします。


◎業務種別


業務種別を記入します。


◎自動車登録番号


自動車検査証(車検証)」に書かれている自動車登録番号を記入します。


◎車体番号


車体番号の下3ケタ(または4ケタ)を記入します。


◎申請者(所有者・使用者)


申請者の「氏名・住所」を記入し、認印を押印します。所有者と使用者が異なる場合、使用者の氏名、住所を記入します。


◎使用の本拠の位置


使用者の住所と異なる場合に記入をします。使用者や所有者の住所と同じ場合は、使用者に同じ(所有者に同じ)と記入します。


◎登録原因


当てはまる登録原因にチェックを入れ、日付を記入します。一時抹消の場合は「一時使用停止」にチェックを入れます。



2006年9月21日

「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きと必要書類

125cc以下のバイク(原付)の廃車手続きと必要書類についての説明
125cc以下の原付・バイク」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する市区町村の役所で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。


また、名義変更や市区町村以外の住所へ引越しする際も、同様の廃車手続きを行わなければなりません(この場合の廃車は手続き上の廃車ですので、実際に解体(スクラップ)にするわけではありません)。


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


役所での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:管轄の市区町村の役所での手続き


必要書類(下記を参照)を持って市区町村の役所で手続きを行います。


◎廃車申告書(役所にあります)へ記入
◎必要書類の提出
◎ナンバープレートの返納
◎廃車証を受け取る


3:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


4:手続き終了


以上で「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きは終了です。自動車の廃車手続きよりもかなり簡単です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 125cc以下の原付・バイクの一時使用中止



「125cc以下の原付・バイク」を一時使用中止する場合には、手続き後に「廃車証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になりますので)。


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続の必要書類



◎廃車申告書(役所にあります)


◎標識交付証明書(ナンバー交付時にもらった書類のことですが、紛失している方も多いためか、標識公布証明書を紛失した場合でも手続きはできます)


◎印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)


◎ナンバープレート


 125cc以下の原付・バイクの廃車手続の費用



「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きは「無料」です(解体費用は別途かかります)。


また廃車にする「125cc以下の原付・バイク」が例え自走可能でも、ナンバープレートは返納しますので、「役所へ乗っていくことはできません!」必ず他の交通手段で役所へ行きましょう。



「126cc以上250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きと必要書類



126cc以上250cc以下のバイク(軽二輪自動車)の廃車手続きと必要書類についての説明
「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。




 「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き


必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。


軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)へ記入


軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(解体(スクラップ)処分する場合は必要なし。運輸支局内で購入)


必要書類の提出


ナンバープレートの返納


軽自動車届出済証返納証明書を受け取る


3:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


4:手続き終了


以上で「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 軽二輪自動車の一時使用中止



「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」を一時使用中止する場合には、手続き後に「軽自動車届出済証返納済確認書」と「軽自動車届出済証返納証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になります)。


 軽二輪自動車の廃車手続の必要書類



軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)


軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(運輸支局内にあります:スクラップ(解体)処分する場合は必要ありません)


軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)


自賠責保険証明書(期限が残っている場合)


印鑑(認印で可)


ナンバープレート


軽自動車届出済証を紛失している場合でも、登録時の名義、住所が分かれば廃車可能です(他名義の場合は委任状が必要な場合があります)。


軽自動車届出済証記載の住所地(登録住所地)ではない、別の都道府県を管轄する運輸支局(自動車検査事務所)でも手続きは可能です(引っ越している場合など)。


 軽二輪自動車の廃車手続費用



「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止の場合には「500円」の手数料がかかります(解体費用は別途必要です)。



「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法と必要書類



251cc以上のバイク(小型二輪自動車)の廃車手続法と必要書類についての説明「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。




 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法



1:ナンバープレートを取り外す


運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。


2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き


必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。


申請書(OCRシート第3号様式の2)へ記入(運輸支局内にあります)


必要書類の提出


ナンバープレートの返納(返納したら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります)


3:軽自動車税の申告


運輸支局(自動車検査事務所)内の自動車税事務所にて、来年度から軽自動車税がかからないように申請をしておきます。


4:解体業者で解体(スクラップ)処分


自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。


5:手続き終了


以上で「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。


また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。


 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の必要書類



自動車検査証(ナンバー交付時にもらった書類ですが、紛失していた場合でも手続きは可能です)


印鑑(認印でも可)


申請書(OCRシート第3号様式の2)


手数料納付書(一時使用中止の場合に必要:運輸支局にあります)


軽自動車税申告書(運輸支局内の自動車税事務所にあります)


ナンバープレート


 「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の費用



「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止する場合には「350円」がかかります(解体費用は別途必要です)。



2006年9月17日

輸出抹消登録の手続方法



廃車「輸出抹消登録の手続方法」についての説明抹消登録制度の改正によって、平成17年(2005年)7月1日以降、船積み予定の自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は「輸出抹消登録」の手続きが必要となり、運輸局から「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の発行を受ける必要があります。


分かりやすくいえば、自動車を海外に輸出する場合には、輸出抹消登録の手続きが必要なのです。


 輸出抹消登録の手続き方法



1:運輸支局等に申請


自動車を輸出しようとする場合、自動車の所有者は事前に「輸出抹消仮登録」を運輸支局等(⇒(例)東京運輸支局)に申請し(輸出をしようとする6ヶ月前から申請可能)、運輸支局等の発行する「輸出抹消仮登録証明書(輸出時に一時抹消登録がしていない場合)」または「輸出予定届出証明書(輸出時に一時抹消登録がしてある場合)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。


2:輸出抹消登録の確認


国土交通省は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出事実の確認がとれた場合に、正式に「輸出抹消登録」となります。


輸出抹消登録を行う場合、自動車リサイクル料金の支払いが免除されます(すでに支払っている場合は還付されます)。自動車リサイクル料金は車両を解体する際に生じる廃棄物の処分費用に充てられるため、海外へ輸出する場合はその料金が不要となるためです。


また輸出抹消登録する自動車の車検が残っていた場合でも、自動車重量税の還付もありませんので注意しましょう。


 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)後、輸出しなかった場合



輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は交付から「6ヶ月」となっていますので、もしもこの有効期間内に輸出せず、有効期限が切れた場合には、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」を15日以内に、運輸支局等(自動車検査登録事務所)に返納しなければなりません。


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合には、当該自動車の「一時抹消登録証明書」が交付されます(検査対象軽自動車を除く)。



輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の必要書類


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けるには以下の書類が必要となります。


 輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)交付の必要書類



申請書「OCRシート第3号様式の2」(輸出予定日を申請書に記入してください)


手数料納付書


印鑑証明書(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)


印鑑(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))


委任状(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)


自動車検査証


ナンバープレート


自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録の手続きが必要です。


自動車税申告書(不要の地域もあり)


 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)後、輸出しなかった場合の必要書類



「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の有効期間内(交付から6ヶ月以内)に輸出しなかった場合には、以下の書類を15日以内に、運輸支局等に返納しなければなりません。


届出書「OCRシート第3号様式の2」(所有者の署名または記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)


手数料納付書


輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)



2006年9月15日

自動車リサイクル料金



自動車リサイクル料金についての説明平成17年(2005年)1月1日より自動車リサイクル法が施行されましたので、「リサイクル料金を支払っていない場合には、廃車(永久抹消登録)することはできません!


ただ、一時抹消登録の時点では自動車リサイクル料金を支払う必要はありませんが、解体抹消(解体届け)の手続きをする場合には自動車リサイクル料金を支払わなければなりません。


ちなみに、自動車リサイクル法の正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」となっています。


 自動車リサイクル料金の支払い時期



◎新車購入時
◎車検時(平成17年2月以降)
◎廃車(永久抹消登録)時


以上のいづれかに該当する時に自動車リサイクル料金の支払い義務が生じ、「自動車リサイクル料金を支払わなければ、車検を受けることはできませんし、廃車(永久抹消登録)することもできません」。


 最終的に自動車リサイクル料金は誰が負担するのか?



自動車リサイクル料金は最終的には廃車する車の所有者が負担することとなっています。


例えば、


・新車購入(リサイクル料金支払い)売却(自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が返却)


となりますので、廃車する場合は自動車リサイクル料金を負担しなければなりませんが、車をディーラーに下取に出したり、買取業者に売る場合は、自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が戻ってくるはずなので、必ずディーラー、買取業者に確認しましょう!


最近はディーラー、中古車買取店に査定をお願いすると、自動車リサイクル料金や還付されるはずの税金など、全て込みの価格で査定額を出すことがほとんどなのですが、念のため確認しておきましょう。


 自動車リサイクル料金の目的



使用済自動車を解体する場合には、「カーエアコンのフロンガス」「エアバッグ」「シュレッダーダスト(有用資源を回収した後に残る大量のごみ)」が生じてしまいます。


これらを処理するためには多額の費用がかかるため、業者による不法投棄や不法埋立てが横行し、社会問題となっていました。


これらを放っておくと環境破壊を招く恐れがあるので、自動車メーカーがリサイクルや適正な処理をする為に、これらの処分料金を自動車の所有者に負担してもらうこととなったのです。


 自動車リサイクル料金の対象車



・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型車(トラック、バスなど)
・特種自動車(8ナンバー車)
・ナンバープレートが付いていない構内車


自動車リサイクル料金は基本的にほとんどの車両が対象となりますが、「被けん引車・二輪車(原動機付自転車・側車付きのものも含む)・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他の農業機械、林業機械、スノーモービル等」は対象外となっています。


 自動車リサイクル料金の支払い場所



自動車リサイクル料金は、自治体の許可を得ている業者(12桁の事業所コードを持っています)に支払い、その業者(解体業者など)を通じて、自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金が収められます(自治体の許可を得ていない業者に廃車の依頼をしても、陸運局(軽自動車検査協会)での抹消手続きができない場合がありますので注意しましょう)。


 自動車リサイクル料金の費用



自動車リサイクル料金の費用は、自動車メーカーや、車両によって異なりますが、大きく分類すると・・・


・軽自動車  ⇒ 約 8,000円
・普通自動車⇒ 約10,000円
・外国車   ⇒ 約20,000円


となっています。


あなたの愛車の自動車リサイクル料金を正確に知りたい方はこちらで検索してください自動車リサイクルシステム」。



廃車費用(料金)は総額いくらかかるのか?



廃車費用についての説明廃車をする場合にもっとも気になるのは廃車費用が総額でいくらかかるかという点です。


しかし廃車費用がいくらかかるかはそれぞれの状況によって異なりますので一概にはいえませんが、大まかな廃車時にかかる費用は以下の通りになります。


しかしこの金額はあくまでも概算で、解体費用は車の状態や車種によって変わりますので含んでいません(解体費用は車種や車の状態によっては無料の場合もあります)。


ということは、「下記金額+解体費用+抹消登録費用(自分でする場合は無料)」が廃車にかかる総額となります(一時抹消登録の場合は手続きに350円必要となります)。


陸運局(軽自動車検査協会)への廃車手続き(抹消登録)を業者や行政書士に依頼する場合の抹消登録費用は、「+2,000~10,000円」となります。


陸運局(軽自動車検査協会)近くの行政書士では比較的安い金額で抹消登録の手続きを行ってくれます。もちろんそこまで行けば自分でやってしまったほうがいいと思いますが・・・。


また、解体業者への登録車両の引取費用(レッカー代)は、住む地域や、解体業者から登録車両の場所までの距離によって変わりますので、ここでは「10,000円」として計算しています(自走可能で、自分で持ち込む場合は当然無料です)。


 自分で廃車手続き(抹消登録)をする場合



自動車リサイクル料金は自動車メーカーや車両によって異なりますので、あくまでも相場です。


平成30年(2018年)現在の相場です。


解体業者への
登録車両
リサイクル料金 廃車費用総額
持ち込む(無料) 支払済み
(無料)
無料
持ち込む(無料) 国産軽自動車
(8,000)
8,000円
持ち込む(無料) 国産自動車
(10,000)
10,000円
持ち込む(無料) 外国車
(15,000)
15,000円
持ち込む(無料) 大型車
(20,000)
20,000円
引取(レッカー)依頼
(10,000)
支払済み
(無料)
10,000円
引取(レッカー)依頼
(10,000)
国産軽自動車
(8,000)
18,000円
引取(レッカー)依頼
(10,000)
国産自動車
(10,000)
20,000円
引取(レッカー)依頼
(10,000)
外国車
(15,000)
25,000円
引取(レッカー)依頼
(10,000)
大型車
(20,000)
30,000円


上記の通り、廃車しようと思っても、多くの場合、料金がかかることが多いです。


ただ解体する場合、解体業者によっては"鉄クズ(鉄スクラップ)代金"として、普通車なら「1~3万円」、軽自動車なら「3千円~1万円」ほどのお金がもらえる場合があるので、実際には廃車費用がかかるどころか、廃車手続きをすることによって多少プラスになる事もあります(鉄料金はその時々の鉄相場によって変動します)。


それでも解体業者へ車を持ち込むのが面倒だったり、自走不能、車検切れなどで持ち込めなかったり、また運輸支局で行う廃車手続き(永久抹消登録手続き)は自分で行うか、有料となりますが行政書士に依頼するしかありません。


そこで運輸支局で行う廃車手続きや、解体業者へ車を持ち込めない、または面倒だと思う方にオススメなのが中古車(廃車)の一括査定を利用する方法です。


しかし一般的な中古車一括査定だと、廃車するような車(過走行車・事故車・水没者など)は値段が付かないことも多いのですが、全国約2000社の買取店が入札形式で中古車を買い取ってくれるユーカーパックなら、ほとんどの車が値段が付いています。


ユーカーパックの特徴は・・・


査定は1度だけ。その情報をもとに全国2000社の買取店が入札してくるので、ほとんどの車が値段が付いて売ることができる。

連絡が来るのはユーカーパックのみなので、電話やメールが大量に来ることはない。

値段が付けば、必要書類(車検証・印鑑証明書・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書など)さえ用意すれば、あとは買取業者が手続きをしてくれるので面倒なく車を売れる。

PC、スマホから最短30秒で査定依頼終了。





ユーカーパックで値段が付かなかった、または引き取ってもらうのに有料だった場合はハイシャルがオススメです。


ハイシャルの特徴は・・・


事故車、水没者、不動車、車検切れ車など、どんな車でも0円以上での買取保障(レッカー代、解体費用、手続き代行料も無料)。つまり1円もかからず廃車できますが、実際にはどのような車でも海外では需要があったり、パーツが再利用できたりするので、値段が付くことのほうが多いです。

廃車する月によっては自動車税が、また自賠責保険、車検が1ヶ月以上残っている場合は自賠責保険と自動車重量税が還付されます。つまり仮に査定額が0円でも還付される税金、保険のお金が返ってきます(このあたりをごまかす業者も多いので注意が必要です)。

必要書類さえ用意すれば廃車にかかる全ての手続きを無料で代行、つまり本来なら自分で陸運局(軽自動車協会)で面倒な廃車手続き(永久抹消登録手続き)をしなければならない事をハイシャルは無料で代行してくれるのです!

PC、スマホから最短20秒で査定依頼終了。査定終了後、ハイシャルから車の状態を確認する電話がかかってきます。

年中無休で北海道から沖縄まで全国対応。





廃車手続きするには時間と労力がかかりますので、このような買取店を利用するのも選択肢の1つかもしれません。



車検切れor自賠責保険未加入でも廃車できるの?



車検切れの場合の廃車手続きについての説明車検や自賠責保険が切れていても問題なく廃車手続き(抹消登録手続き)をすることは可能です。


ただこの場合に、公道を走って解体業者に持ち込むことはできません。もしもこの状態で公道を走り、捕まると以下のような厳しい罰則(処罰)が待っています。


 車検切れの自動車で公道を走った場合



車検切れの自動車で公道を走ると、道路交通法違反(無車検運行)6点減点となり、過去に違反がなくても「30日の免許停止」と、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の刑事罰となります(交通違反の反則金ではありませんので、前科がつきます)。


 自賠責保険未加入の場合



自賠責保険未加入の自動車で公道を走ると、道路交通法違反6点減点となり、過去に違反がなくても「30日の免許停止」と、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」の刑事罰となります(交通違反の反則金ではありませんので、前科がつきます)。


当然、上記は「車検切れ・自賠責保険未加入」だけの罰則(処罰)なので、過去に違反がある場合はその点数に加算されますので、免許取り消し処分になることもあります。


 自賠責保険未加入&車検切れの場合



自賠責保険未加入&車検切れの場合は、「6点+6点」の減点となり、過去に違反がなくても一気に「90日の免許停止」と「罰金(実際に捕まってみないと分かりませんが、かなり高額な罰金を取られます)」となり、もしも過去に違反がある場合は免許取り消しも十分考えられます。自賠責保険が切れている場合の廃車手続きについての説明


以上のことから、自賠責保険未加入&車検切れの自動車を廃車にする場合は、「仮ナンバー(※)」を取得したり、自賠責保険に加入し、公道を走れるようになってから解体業者に持ち込みましょう。捕まってから後悔しても遅いですよ。


もちろん、解体業者に引き取りに来てもらう場合はそのままで問題ありません(仮ナンバーを発行したり、自賠責保険に加入するほうが、引取りに来てもらうよりも安くなる場合が多いですが)。


仮ナンバーは区役所(市役所)で以下の書類を持参すれば発行してもらえ、数日間(通常5~10日間)そのナンバーで公道を走ることが可能となります。


・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
・自動車車検証(既に抹消している場合は抹消登録証明書)
・自動車運転免許証
・認印
・仮ナンバー取得費用(750円前後)



2006年9月14日

廃車(抹消登録)と自動車税



廃車(抹消登録)と自動車税についての説明普通自動車(小型自動車)を廃車永久抹消登録or一時抹消登録)した場合には、手続きを行う陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行うことによって、「自動車税」の還付を受けることができます(抹消登録の手続きとは別に行わなければなりません)。


 普通自動車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税



普通自動車(小型自動車)を廃車(抹消登録)し、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行えば、「抹消登録の手続きを行った月の翌月分から月割りで還付されます」。


もちろん、自動車税が未払いの場合には未納期間分の自動車税を収めなければなりません。


例えば・・・


■3月に廃車(抹消登録)をした場合


自動車税の還付はありませんが、自動車税の請求もなくなります。


■4月に廃車(抹消登録)をした場合


自動車税の還付はなく、1年分の自動車税の請求が来てしまいます(4月中に廃車した場合は、自動車税1年分の請求納付書が5~6月に送られてきますが、それは支払う必要はなく、1か月分の納付書が7月頃に送られてきますので、その納付書で支払いましょう)。


■10月に廃車(抹消登録)をした場合


1年分の自動車税を支払っていた場合には、「11・12・1・2・3」の5か月分の自動車税が還付されます。


自動車税の還付がある場合は、廃車(抹消登録)の手続きを終えてから約2ヶ月程で、「還付のお知らせ」という通知書が車検証の所有者の住所に送られてきますので、指定された金融機関で手続きを行い、還付金を受け取りましょう(引越した場合には、確実に郵便局での移転手続きを行っておきましょう)。


 軽自動車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税



まず「軽自動車」の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」。


さらに3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に1年分の自動車税(10,800円)が請求されてしまいます(もちろん4月中に廃車にしても還付はありませんのでもったいないです)。


このため3月になると、軽自動車検査協会はとても込み合いますので、廃車すると決めている場合は、なるべく早めに手続きを済ませましょう。


普通自動車にしろ、軽自動車にしろ、廃車(抹消登録)は早めに行い、忘れずに自動車税還付の手続きを行いましょう(忘れてしまった場合には、翌年も自動車税の請求が来てしまいますよ)。


2015年4月1日より軽自動車税は7,200円(自家用車の場合)⇒10,800円に増税されました。



廃車(抹消登録)と自動車重量税



廃車(永久抹消登録)と自動車重量税についての説明
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車永久抹消登録)した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、自動車重量税が還付されます。




 自動車重量税の還付手続き方法



自動車を廃車(永久抹消登録手続き)する際に、陸運局(軽自動車検査協会)で永久抹消登録(解体届)と同時に、「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入し申請することによって、還付されます。


還付金はその場でもらえるわけではなく、約3ヵ月後に指定した口座に振り込みとなりますので注意しましょう。


 自動車重量税の還付が受けられる条件



自動車重量税の還付が受けられる条件は、


「陸運局(軽自動車検査協会)で廃車(抹消登録)の手続きをした日(軽自動車の場合は車検証の返納日)」


または、


「報告受領日()」


のいずれか遅いほうの翌日に、「車検が1ヶ月以上残っている場合」に限って還付されます。


報告受領日とは、通常、「廃車する自動車を解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日。」となります。


ですので、一時抹消登録しただけでは自動車重量税の還付はなく、一時抹消登録後、解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日に、まだ車検が1ヶ月以上残っている場合には還付されるのです。


ちなみに還付金額の計算方法は以下の通りです。


納付済み自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間=還付金


~自動車重量税還付の詳細~











 自動車重量税の申請と記入例




自動車重量税還付申請書記載のポイント



普通自動車の記入例



軽自動車の記入例



自動車重量税還付申請書のチェックポイント



他県ナンバー車の廃車はどこでするの?


引越しなどをしてナンバープレートを管轄する「陸運局」や「軽自動車検査協会」が変更になった場合でも、住民票を移していれば、どちらでも廃車(抹消登録)の手続きをすることは可能です。


 他県ナンバーの自動車を廃車する場合



東京都の練馬ナンバーの自動車を、引っ越したために北海道(住民票を移している場合)で廃車(抹消登録)することは可能です。


この場合、北海道の陸運局(軽自動車検査協会)だけでなく、当然、東京都の陸運局(軽自動車検査協会)でも手続きをすることは可能です。



2006年9月13日

廃車(抹消登録)と自賠責保険



廃車と自賠責保険についての説明廃車(抹消登録)する場合に、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の有効期間が「1ヶ月以上残っている場合」には、加入している保険会社で所定の手続きをすることによって、自賠責保険の残存期間に応じた返戻金を受け取ることができます。


 廃車(抹消登録)した際に自賠責保険の返戻金を受け取れる条件



廃車(抹消登録)した自動車の自賠責保険を、「保険会社で解約手続きした日」が解約日となりますので、その解約日に「有効期間が1ヶ月以上残っている場合」は、返戻金を受け取れます(廃車(抹消登録)した日が解約日ではありません)。


返戻金の額は、自動車税のような月割り還付ではなく、保険規約に基づいた計算になります。


 手続き方法



必要書類(下記参照)を持参し、直接、加入している保険会社の窓口で手続きを行います(郵送も可の保険会社もありますので、いずれにしても加入している保険会社に連絡して聞いてみましょう)。


 必要書類



自動車損害賠償責任保険証明書


抹消登録証明書(


抹消登録証明書に記載されている所有者の認印(法人の場合は会社の印鑑)


口座番号等(窓口で直接、返戻金がもらえるわけではなく、約1週間後に指定の口座に振り込まれますので、「銀行名・支店名・口座番号」が必要となります)



















抹消登録証明書とは、

・普通自動車を永久抹消登録した場合
「登録事項証明書」など・・・


・普通自動車を一時抹消登録した場合
「一時抹消証明書or登録事項証明書」など・・・


・軽自動車を永久抹消登録した場合
「自動車検査証返納証明書or自動車重量税還付申請書付表1」など・・・


のコピーのことです(保険会社によって必要書類等は異なる場合がありますので事前にご確認ください)。



廃車(抹消登録)と自動車任意保険



廃車と自動車任意保険についての説明
廃車永久抹消登録or一時抹消登録)する場合は、加入している自動車任意保険のことについても考えなくてはいけません。




 自動車任意保険を解約する場合



自動車任意保険を解約をすれば、保険会社の規約に基づいた計算(通常は月計算)で、保険料の返金が行われます。


この場合、廃車(抹消登録)する日が決まっているのであれば、あらかじめ保険会社に連絡しておけば、その日が解約日となり、ロスがなくなります(先付け解約)。


もちろん、廃車(抹消登録)したにもかかわらず、解約の連絡をしなければ、いつまで経っても契約していることになりますので、忘れずに、そして早めに解約の旨を保険会社に伝えましょう。


 廃車後、長期間自動車を運転しない場合



「入院・海外出張・引越し」などで、自動車を廃車(抹消登録)にし、長期間、自動車を運転しない(購入しない)場合には、確実に加入している自動車任意保険会社に連絡して、解約の手続きを行いましょう。


この場合、「中断手続きを行い、中断証明書を発行」してもらえば、ノンフリート等級(割引率)は、通常5年間(海外渡航(一時的な観光は対象外)は10年間)そのままノンフリート等級を引き継ぐことが可能です(保険会社間でも引き継ぐことができますが、中断証明書を紛失した場合には再発行はできず、ノンフリート等級を引き継ぐことができなくなりますので、大切に保管しておきましょう)。


また、ノンフリート等級が1~5等級の人の場合は、「デメリット契約」となり、「13ヶ月間空けなければ6等級に戻ることはありません」(13ヶ月間自動車任意保険に加入しなければ再び6等級からスタートできます)。


 廃車後、すぐに新しく自動車を購入する場合



廃車(抹消登録)後、すぐに新しい自動車を購入する場合は、契約自動車(被保険自動車)に変更が生じることになりますので、加入している自動車任意保険に連絡しなければなりません(通知義務)。


また、廃車(抹消登録)後、自動車の購入が数ヵ月後になる場合でも、一旦解約して再び加入するよりも、そのまま解約しないほうがお得な場合もありますので、保険会社、または代理店の方に相談してみましょう。



自動車税を払っていない場合でも廃車できるの?



自動車税未納の場合の廃車手続きについての説明
廃車(抹消登録)をする陸運局や軽自動車検査協会は、「国の管轄」で、自動車税は「都道府県の管轄」と管轄が違いますので、自動車税を支払っていない場合でも廃車(抹消登録)することはできます。


しかし自動車税の支払いを滞っていると、延滞金が請求される場合もありますので、早めに支払いましょう。


 廃車する場合の自動車税の支払い方法



廃車(抹消登録)の手続きをする「陸運局」や「軽自動車検査協会」内には「自動車税事務所」がありますので、廃車(抹消登録)の手続きをする場合に、一緒に手続きを済ませましょう。


廃車(抹消登録)の手続きの時に、自動車税事務所で自動車税の支払いを行わなかった場合には、数ヶ月後に自動車税の請求納付書が送られてきますので、その納付書で支払いましょう。



2006年9月12日

ナンバープレートって自分で取り外してもいいの?



ナンバープレートと廃車についての説明 自動車のナンバープレートは、「廃車(抹消登録)する場合」には問題なく自分で取り外すことが可能で、違法でもありません。


そもそも廃車(抹消登録)する自動車を、陸運局や軽自動車検査協会へ乗っていっても意味がありません。


ナンバープレートは手続きの際に必ず返納するので、手続きが終わった後に、ナンバープレートのない自動車では公道を走れませんので、必ず自宅か、解体業者で取り外しましょう。


また普通自動車のナンバープレートには「封印(軽自動車にはありません)」というものがありますので、ネジだけ外しても取り外せません。封印はアルミ製なのでドライバーなどで突き刺せば簡単に穴が開き、取り外せるようになります。



2006年9月11日

車検証の所有者の欄が他人の場合でも廃車できるの?



車検証の所有者が異なる場合でも廃車手続きはできます廃車(抹消登録)する自動車の車検証(自動車検査証)の所有者の欄が、他人の場合でも廃車(抹消登録)することは可能です。


まず他人の自動車でも「所有者の印鑑証明書・委任状・譲渡証明書(実印)等」があれば問題なく抹消登録の手続きができます。


またよくあるのが、ローンを組んでいる自動車の返済が終わっているにもかかわらず、所有権の変更をしていない場合です。


この場合は所有者の欄に記載されている「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」に連絡して「所有権解除に必要な書類」を送ってもらわなけらば、抹消登録することはできませんので、早めに連絡しておきましょう。


その場合、こちらからも「車検証のコピー・使用者の印鑑証明証・住民票」などを所有者に郵送しなければなりませんので、必要書類をよく確認しておきましょう。



2006年9月10日

自動車のローンが残っている場合でも廃車できるの?



自動車のローンと廃車手続きについての説明
自動車のローンが残っていても基本的に廃車(抹消登録)することは可能です。


ただこの場合、車検証(自動車検査証)の所有者の欄は「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」になっていると思いますので、その所有者の承諾がなければ廃車(抹消登録)することはできません。


ですので、廃車(抹消登録)にしたい場合には早めに所有者に連絡し、どのような手続きを踏むのかを確認しましょう。